3.カードは、銀行の現金自動預け払い機(以下、ATM という。)を使用して入出金を行なうとき等に利用するものとします。
スルガ銀行カードローン契約規定
(ダイレクトワン、オリエントコーポレーション保証)
第1条(借主)
借主とは、本規定を承認のうえ、附則 1 に定めるスルガ銀行株式会社(以下、銀行という。)所定の保証会社(以下、「保証会社」という。)を連帯保証人として、銀行に対して本規定に基づくカードローン契約(以下、「本契約」という。)の申し込み(電磁的方法による申し込みを含む。)をし、銀行が同申し込みを審査のうえ、承諾(電磁的方法による承諾を含む。)した方をいいます。
第2条(契約の成立)
本契約は、借主が銀行所定の方法により申し込み、銀行が所定の審査を行ない、承諾したときに成立します。
第3条(取引方法)
1.本契約に基づく取引は、第 7 条(借入方法)および第 9 条(返済方法)に定める方法による当座貸越の入出金によるものとし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共 料金等の自動支払いは行なわないものとします。
2.借主は、前項に基づく借入金を事業の用に供しないことを確約します。
3.カードは、銀行の現金自動預け払い機(以下、ATM という。)を使用して入出金を行なうとき等に利用するものとします。
第4条(カードの貸与、暗証番号)
1.銀行は、借主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
2.借主は、銀行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
3.借主は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。他人に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
5.借主が第3項または第 4 項に反してカード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用されたときの損害は、借主の負担となります。
第5条(カードの紛失、盗難等)
1.借主がカードの紛失または盗難にあったときは、借主はただちに銀行に連絡するものとします。
2.カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めたときに限り再発行します。
第6条(利用有効期間)
1.借入ができる期間は、本契約成立の日からその 1 年後の応当月の末日までとします。た
だし、借主または銀行から期間満了日までになんらかの申出のないときは、更に 1 年間自動更新し、その後も同様とします。
2.期間満了日までに、借主または銀行から自動更新を行なわない旨の申出がなされたとき、借主は、期間満了日において残債務があるときには、本規定に従って完済に至るまで支払うものとし、かかる支払いに関する限り、本契約事項および本規約の関連条項は有効に存続するものとします。
第7条(借入方法)
1.借入方法は、銀行のATMからの引出し、または銀行が認めたときに限り、借主の指定した借主名義の金融機関の口座または、銀行の認めた名義人への振込み、その他の方 法によるものとします。
2.ATMからの引出しによる借入は、1,000円単位とし、1 回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
3.口座への振込による借入は1回あたりの取引金額を10,000円以上1円単位とします。なお、銀行のインターネットバンキングまたはモバイルバンキングサービスを利 用した口座への振込による借入は、1回あたりの取引金額を1円以上1円単位としま す。ただし、第1項に記載のとおり、銀行が認めたときに限るものとします。
4.前三項にかかわらず、借主が、満 76 歳に達した後、最初に到来する契約更新時以降は、新規貸越はできないものとします。
第8条(借入利率等)
1.借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に書面で通知します。
2.貸越利息の計算は、xx単位を1,000円以上100円単位とし、平年うるう年に関係なく、次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数
第9条(返済方法)
返済方法は、定例返済とし、以下の方法によります。また返済期日は、第12条に定めるとおりとします。
1.銀行または銀行の提携する企業および金融機関のATMからの入金、または借主の当座貸越口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2.第1項と併せて、借主が希望したときには、自動引落xx方法によることができるものとします。このとき、借主は、定例返済日までに、借主が指定した預金口座に返済金 額以上の額を預入するものとし、銀行は、毎月所定の返済日までに第 1 項による定例返済がないことを条件に、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落x xうえ、返済にあてるものとします。また万一預入が遅延したときには、預入後いつ でも当社は同様の手続ができるものとします。ただし、預金口座の残高が返済金額相 当額に満たないときには、当社はその一部の返済にあてる取扱いは行なわないものと します。
3.定例返済を遅延したときの返済方法について、別途銀行の指示があるときにはそれに従うものとします。
4.借主は、前三項にかかわらず、ATMおよび銀行窓口において、随時、返済できるものとします。
第10条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じたときには、借主は銀行から通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに本契約による債 務全額を支払うものとします。
(1)弁済金の支払いを遅滞し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行の申立または滞納処分を受けたとき。
(5)破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またこれらの申立をしたとき。
(6)住所変更を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(7)相続が開始し、銀行が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからないとき。
(8)本規定の義務に違反し、その違反が本規定の重大な違反となるとき。
(9)その他借主の信用状態が著しく悪化したことを銀行が知ったとき。
2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(3)借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前二項各号の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、または本契約を解約することができます。本契約が解約されたときは、借主は本契約による債務全 額をただちに返済し、カードを返却するものとします。
第11条(利用限度額)
1.借主は、利用限度額の範囲で、繰返し借入ができるものとし、利用限度額は借主の借入希望限度額の範囲内で銀行が決定し、借主に通知します。
2.前項に関わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額の減額または、新たな貸付の中止をすることがあります。
3.前項により利用限度額の減額、または貸越の中止を行なった後、当該事由が解消されたことが認められたときは、利用限度額の増額、または、新たな貸越中止の解除をする ことができるものとします。
4.借主の依頼に基づき、かつ銀行が所定の審査のうえ適当と認めたときには、利用限度額を増額できるものとします。
5.銀行が所定の審査のうえ適当と認めたときには、利用限度額を増額できるものとします。ただし、借主が利用限度額の増額を希望しないときには、増額を中止することができます。
第12条(各回の返済期日)
各回の定例返済期日は、毎月 1 日(銀行休業日のときは各々翌営業日。以下同じ)を約定返済
期日とします。ただし、前月 20 日以降前月末日までに行なわれた返済は、定例返済と見做し、定例返済期日における定例返済は必要ないものとします。
※前月19日時点での残高が0円のときで、前月20日以降に利用した残高に関しては、定例返済を翌月1日とします。
第13条(各回の返済金額)
各回の定例返済金額は、次のとおりとし、定例返済時の残高に応じて決定された最低返済金額以上(ミニマムペイメント方式)とします。なお、第9条2項に定める自動引落しによる返済を行なうときの返済額は、以下の最低返済金額とします。
定例返済時の貸越残高定例返済額 | 定例返済額 |
10 万円以下 | 3 千円以上 |
10 万円超 20 万円以下 | 6 千円以上 |
20 万円超 30 万円以下 | 9 千円以上 |
30 万円超 40 万円以下 | 1 万円 2 千円以上 |
40 万円超 50 万円以下 | 1 万円 5 千円以上 |
50 万円超 100 万円以下 | 2 万円以上 |
100 万円超 150 万円以下 | 3 万円以上 |
150 万円超 200 万円以下 | 4 万円以上 |
200 万円超 250 万円以下 | 5 万円以上 |
250 万円超 300 万円以下 | 6 万円以上 |
300 万円超 350 万円以下 | 7 万円以上 |
350 万円超 400 万円以下 | 8 万円以上 |
400 万円超 450 万円以下 | 9 万円以上 |
450 万円超 500 万円以下 | 10 万円以上 |
500 万円超 550 万円以下 | 11 万円以上 |
550 万円超 600 万円以下 | 12 万円以上 |
600 万円超 650 万円以下 | 13 万円以上 |
650 万円超 700 万円以下 | 14 万円以上 |
700 万円超 750 万円以下 | 15 万円以上 |
750 万円超 800 万円以下 | 16 万円以上 |
※約定利息額と定例返済時の貸越残高の合計が、上記ミニマムペイメントに満たないときは、約定利息額と約定返済日前日の貸越残高の合計額を元利金返済額とする。
※利息・遅延損害金の合計額が上記ミニマムペイメントを超えるときは、利息・遅延損害金を返済額とする。
第14条(返済金の充当)
借主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
第15条(遅延損害金)
1.借主が定例返済金額の支払いを遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)は、19.5%と します。
2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
定例返済元金×遅延損害金利率×返済期日後の経過日数÷365
第16条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第10条により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じたときには、銀行は保証会社に対して本契約に基づく借主の債務全額の返済を請求するものとします。
2.保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済したときは、借主は保証会社に本契約に基づく借主の債務全額相当額を返済するものとします。
第17条(保証会社を含む保証人に関する特約)
1.借主は、銀行が保証会社を含む保証人およびその包括承継人または債務を引き受けた者の一部に対して、履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め 同意します。
2.借主は、保証会社を含む保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証人に対し、民法 458 条 2 所定の情報
(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意するものとします。
第18条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済期日が到来したもの、または第10条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の 債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。このと
き、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺するときには、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。た だし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を
365日とし、日割りで計算します。
第19条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺するときには、相殺を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相
殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をするときには、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第20条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をするときに、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定するこ とができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をするときに、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ ます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、 銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じているときなどにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、 担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定すること ができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第21条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地に変更があったときは、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。
2.借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠ったとき、届出住所または勤務地等に対する銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となって
も、通常送達すべきときに到達したとみなされることに異議ないものとします。
第22条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときには、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様にお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされたときには、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3.借主もしくは借主の補助人・保佐人・後見人について、すでに家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始しているとき、または、家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がなされているときにも、前二項と同様に、ただちに書面によってお届けください。
4.前三項の届出内容に取消または変更が生じたときにも同様にお届けください。
5.前四項の届出前に、銀行が各届出前の状況を前提として手続きを行った場合には、それにより生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第23条(解約)
借主が都合により、本契約を解除するとき、借主はただちに銀行にカードを返却するものとします。このとき、銀行に対する本契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
第24条(契約規定等の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について 銀行
ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第25条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求したときには、借主の信用状態についてただちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、ただちに銀行にその旨を報告するものとします。
3.債権保全等の理由で銀行が必要と認めたとき、借主は、銀行が借主の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
第26条(収入を証明する書類の提出等)
1.借主は、銀行が定期的にまたは必要と判断し、提出の依頼をしたときには、銀行が適当と認める借主の収入等を証明する書類(銀行が必要と判断するときは、配偶者の収入 等を証明する書類を含みます。以下、収入証明書類といいます。)を速やかに銀行が 指定する方法により銀行に提出するものとします。また、銀行から借主の収入等に関 する照会があったときは、借主は、これに回答するものとします。
2.第1項の収入等に関する調査の結果により、または借主がこれらの調査に応じないときには、銀行は、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。銀 行が、利用限度額の減額、または新たな貸越の中止をしたときでも、銀行は、極度額 の変更および新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行なわず、借主
は、別途、所定の方法により随時、借主の極度額等の確認を行なうこととします。
3.銀行は、第 1 項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
第27条(債権譲渡)
1.銀行は、将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては、信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡されたとき、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては、信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対し
て、従来どおり本契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第28条(危険負担、免責条項)
1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷したときには、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて 債務を弁済します。なお銀行からの請求があれば代わりの契約証書等を差入れるもの とします。
2.ATM等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまた は暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀 行は責任を負わないものとします。
3.銀行は、借主に対して、インターネット、スマートフォン用のアプリその他の媒体において、暗証番号やパスワード(以下、「暗証番号等」という。)を入力する方法等に よる本人確認を実施したうえで、借主が本契約に基づく貸越残高その他の本契約に関 する借主の取引情報等を閲覧することができるサービス等を提供することができるも のとします。このとき、銀行がこれらの媒体において入力された暗証番号等と登録の 暗証番号等との一致を確認したときには、閲覧者が借主本人であるとみなすことがで きるものとし、暗証番号等の盗用等により生じた損害については、銀行は責任を負わ ないものとします。
第29条(合意管轄)
本契約に関する訴訟その他法的手続きの必要が生じたときには、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第30条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第31条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまた は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」と いう。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいず
れかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断したときには、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。また銀行は、借主に通知することなく一切の取引を停止し、借主に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
4.前項の規定により、借主に損害が生じたときにも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務が完済されたときに、本契約は終了するものとします。
第32条(電子媒体利用に関する同意)
1.借主は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項 に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体 を利用して提供されることに同意します。
2.銀行および保証会社が行なう借主への書面交付および通知その他の行為は、借主が本契約の際に銀行および保証会社へ提出したeメールアドレス(変更したときを含む。)
に銀行および保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、借主の行為に起因して第三者に送付されたときでも、それについての一切の責任は負わないものとします。
3.借主は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受け ることを選択できます。
附則1第1条
銀行所定の保証会社は、次の中から銀行が選択することとします。ダイレクトワン株式会社
株式会社オリエントコーポレーション
以 上
(2020年4月)
スルガ銀行カードローン保証委託約款(ダイレクトワン保証)
私は、次の各条項を承認のうえ私が表記スルガ銀行株式会社(以下、甲という)との表記スルガ銀行カードローン契約により負担する債務についての保証を、甲に別途差し入れるスルガ銀行カードローン契約規定第1条に定める甲所定の保証会社(以下、乙という)に委託します。また、私と甲とのスルガ銀行カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条 委託の範囲
1.私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差し入れるスルガ銀行カードローン契約規定の各条項にもとづき私が甲に対し負担する借入金の元金、利息、損害金その他いっさい の債務の全額とします。
2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲とスルガ銀行カードローン契約に基づく取引を開始したときに成立するものとします。
3.第1項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結するスルガ銀行カードローン契約規定の各条項によるものとします。
第2条 保証の解除
私は、私と甲との間のスルガ銀行カードローン契約規定に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めたときは乙に保証の解除をされても異議を申しません。
第3条 担保の提供
私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたてまたは相当の担保を差し入れます。
第4条 代位弁済
1.私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催 告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意します。
第5条 求償権の範囲
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める割合(注)による遅延損害金を支払います。
第6条 求償権の事前行使
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は第 4 条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、ただちに 借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私はただちにこれを支 払うものとします。ただし、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、そ の弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったときまたは任意整理の手続に入ったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5)甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、乙にお
いて私の所在が不明になったとき。
(7)その他債権保全のため必要と認められたとき。
2.乙が前項により求償権を行使するときには、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保があるときも同様とします。
第7条 弁済の充当順序
私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条 調査・報告
1.私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、職業、居住等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに乙に対して書面によって 通知し、その指示に従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したときには、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着 すべきときに到着したものとします。
3.私の財産、経営、業況等について、乙から求められたときは、ただちに報告し、乙の指示に従います。
4.乙または乙の委託する者が私について、その財産、収入信用等を調査してもなんら異議ありません。
5.私のスルガ銀行カードローン利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日に報告することに同意します。
第9条 公正証書の作成
私は、乙から請求があるときはただちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行ないます。
第10条 費用の負担
乙が第 4 条および第 6 条により、取得した権利の保全、もしくは、行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は私が負担します。
第11条 契約の更新
本契約の有効期間は私が、甲との間に締結したスルガ銀行カードローン契約の取引期間と同様とします。
第12条 危険負担、免責条項
1.私が乙に差入れた契約書等が、事変・災害等乙の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷したときには、乙の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁 済します。なお乙からの請求があれば代わりの契約証書等を差入れるものとします。
2.ATM等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまた は暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、乙 は責任を負わないものとします。
第13条 債権の譲渡、委託等
私は、乙が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。ま た、私は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
第14条 管轄の合意
この契約に関する訴訟その他法的手続きについては、私は乙の本支店、営業所、センター所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第15条 個人情報の取り扱いに関する同意
私は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第16条 本約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この約款を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、乙は、変更内容について 乙ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
(注)乙が定める遅延損害金は次のとおりです。
年14.0%(年365日の日割計算)
乙がダイレクトワン株式会社の場合
以 上
(2020年4月)
スルガ銀行カードローン保証委託約款(オリエントコーポレーション保証)
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者がスルガ銀行株式会社(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、カードローン契約規定第 1 条に定める金融機関所定の保証会社(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第 1 条(保証委託)
1.申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第 1 項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第 2 条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第 3 条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第 10 条第 1 項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第 2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 4 条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し保証会社が定める割合(注)による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
(注)保証会社が定める遅延損害金は次のとおりです。
年 14.6%(年 365 日の日割計算)
保証会社が株式会社オリエントコーポレーションの場合
第 5 条(返済の充当順序)
申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第 6 条(担保の提供)
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は 相当の担保を差入れるものとします。
第 7 条(住所の変更等)
1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第 8 条(調査、通知及び報告)
1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
3.申込者は、カードローンの利用状況等の報告を金融機関が保証会社に対して毎月所定の日に行うことに同意します。
第 9 条(保証委託契約の解約等)
保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前において も、申込者が第 3 条第 1 項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
(1) 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2) 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
(3) 保証委託契約を解約すること。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力 集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに該当
する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第 11 条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第 2 条又は第 3 条によって取得した権利の保全若しくは行使に要した費用を負担します。
第 12 条(危険負担、免責条項)
1.申込者が保証会社に差入れた契約書等が、事変・災害等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷したときには、保証会社の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお保証会社からの請求があれば代わりの契約証書等を差入れるものとします。
2.ATM等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第 13 条(債権の譲渡、委託等)
申込者は、保証会社が申込者に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、申込者は、保証会社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措 置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
第 14 条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁 判所とすることに合意するものとします。
第 15 条(個人情報の取り扱いに関する同意)
申込者は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第 16 条(契約の変更)
保証会社は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する 旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町 5 丁目 2 番地 1 TEL03-5275-0211
以 上 (2020 年 4 月)