元利金返済額の変更 のサンプル条項

元利金返済額の変更. 元利金返済額(毎月返済額および半年毎増額返済額、以下同じとします)は、借入利率見直しの都度、銀行が新借入利率、残存元金、残存期間等にもとづいて算出した新返済額を支払うものとします。なお、元利金返済額の変動幅に上限はないものとします。
元利金返済額の変更. 前項より、借入利率の変更があった場合の元利金返済額は、返済回数、最終返済期限を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減します。
元利金返済額の変更. 借入利率の変動があった場合の元利金返済額は、次によるものとします。 1. 返済方法が元金均等分割返済の場合は、借入利率の変更があっても原契約書に定められた毎回の返済額は変更しないものとします。 2. 返済方法が元利金等分割返済の場合は、借入利率の変更の都度、返済額を変更することとし返済回数、最終返済期限を変更することなく、新借入利率、残存元金、残存期間に基づき新返済額を算出するものとします。
元利金返済額の変更. 前項より借入利率の変更があった場合の元利金合計額は、次の各号よるものとします。
元利金返済額の変更. 前項により、借入利率の変更があった場合の元利金返済額は、次の各号によるものとします。 1. 返済方法が元利均等返済の場合を除き、毎回の元金返済額は変更することなく、支払う利息額のみを増減します。 2. 返済方法が元利均等返済の場合は、返済回数、最終返済期限を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減します。
元利金返済額の変更. 1. 変動金利適用期間中の元利金返済額の変更
元利金返済額の変更. 1. 毎回の元利金返済額は、借入利率の変更の都度見直すものとし、それぞれ 4月1日見直し基準日の場合は同年7月、10 月1日見直し基準日の場合は翌年1月の定例返済日より新返済額に変更されるものとします。(以下、この見直し方法を「都度の返済額の見直し」といいます。) 2. 都度の返済額の見直しは、借入利率、残存元金、借入要項に定める最終回返済日に基づき新返済額を算出するものとします。ただし、新返済額は見直し前の返済額を下回らないものとし、この場合は元利金返済額を変更することなく返済回数を繰り上げるものとします。 3. 第2条に基づき、この契約による債務の一部を期限前に繰り上げて返済している場合の返済額の見直しについても、前項によるものとします。 4. 分割融資の据置期間中にこの契約による債務の一部を期限前に繰り上げて返済している場合、据置期間終了日の借入利率、残存元金、借入要項に定める最終回返済日に基づき新返済額を算出するものとします。この場合、借入要項に定める返済額を下回る変更とし、返済回数はそのままとします。
元利金返済額の変更. 1. 変動金利適用期間中の元利金返済額は、前条による利率の変更がある場合でも、「変動金利を適用した日の翌日以降5回目の10月1日および以後5回目ごとの10月1日」(以下、「返済額変更基準日①」というものとします。)をそれぞれ経過した直後の12月の返済日までは変更しないものとします。ただし、元利金返済額の内訳である元金、利息の額は変わるものとし、また、元金の返済を据え置いている場合は、毎回の利息支払額が変わるものとします。 2. 元利金返済額は各返済額変更基準日①直後の12月の返済日に、同日現在の借入残高、最終返済日までの残存期間、当該返済額変更基準日①において算定した利率等により、残存期間を変えずに銀行が再計算するものとします。ただし、新元利金返済額は、変更前の元利金返済額の1.25倍を超えないものとします。また、算出した元利金返済額が変更前の毎回の元利金返済額より少なくなる場合は、残存期間を変えずに返済額を減額するものとします。 3. 元利金返済額の変更は、返済額変更基準日①直後の1月以降最初の返済から行うものとします。
元利金返済額の変更. 1. 変動金利適用期間中の元利金返済額は、前条による利率の変更の都度、利率変更時点での借入残高、最終返済日までの残存期間、変更後新利率等により、残存期間を変えずに銀行が再計算するものとします。なお、元利金返済額の変動幅に上限はないものとします。また、算出した元利金返済額が変更前の毎回の元利金返済額より少なくなる場合は、残存期間を変えずに返済額を減額するものとします。 2. 元利金返済額の変更は、利率変更の翌日以降最初の返済から行うものとします。
元利金返済額の変更. 1. 毎回の元利金返済額は、借入利率の変更の都度見直すものとし、それぞれ4月1日見直し基準日の場合は、同年7月、10月1日見直し基準日の場合は翌年1月の定例返済日より新返済額に変更されるものとします。 2. 都度の返済額の見直しは、借入利率、残存元金、原契約書の借入要項に定める最終回返済日に基づき新返済額を算出するものとします。ただし、新返済額は見直し前の返済額を下回らないものとし、この場合は元利金返済額を変更することなく返済回数を繰り上げるものとします。 3. 原契約書による債務の一部を期限前に繰り上げて返済している場合の返済額の見直しについても、前項によるものとします。