【 入館の禁止、退場 】 のサンプル条項

【 入館の禁止、退場 】. 1 当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。 (1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しない者。 (2) FC本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。 (3) FC本部または加盟店において、飲酒等により正常な施設利用が出来ないと判断した者。 (4) FC本部または加盟店において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。 (5) 加盟店の承諾なくセキュリティカードを持たずに入館した者。 (6) 本規約の手続に従わずビジターを入館させた者及び入館したビジター。 (7) 自己都合により会費等の全部または一部を滞納した者。 (8) 上記の他、FC本部または加盟店が入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。 2 当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
【 入館の禁止、退場 】. 1 各クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。 (1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しない者 (2) FC本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 (3) FC本部または加盟店において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者 (4) FC本部または加盟店において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者 (5) 加盟店の承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者 (6) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者 (7) 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、 または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者 (8) 上記の他、FC本部または加盟店において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者 2 クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
【 入館の禁止、退場 】. 当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止 または 退場を命じる❦とができます。
【 入館の禁止、退場 】. 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の施設への入館の禁止または退去を命じることができます。
【 入館の禁止、退場 】. 1. 各ジムは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
【 入館の禁止、退場 】. 1 各クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。 (1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)およびクラブの諸規則を遵守しない者 (2) 本部において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者 (3) 本部において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者 (4) 本部において、著しく不潔な身体または服装、または大声を上げる等の騒音を起こしたこと等により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者 (5) クラブの承諾なくQRコードを持たずに入館した者 (6) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者 (7) 自己都合により会費等の全部もしくは一部を滞納し、 または会費等の全部もしくは一部を支払わない月があった者 (8) 上記の他本部において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者 2 クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。各クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、クラブが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
【 入館の禁止、退場 】. 1 当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。 (1) 本規約および各クラブの諸規則に違反した者 (2) 第3条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者 (3) クラブにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者。但し、健康増進目的等で医師の指示がある者は除く。 (4) クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により他の会員等の第三者が不快に感じると判断された者 (5) クラブの承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者 (6) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者 (7) 会費等を滞納した者 (8) 上記のほか、当社において、入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断された者 2 クラブへの入館禁止中の会員は、当該禁止期間中であっても、会費等の支払義務を免れません。
【 入館の禁止、退場 】. 1 当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。なお、当ジムスタッフ及び関係者がこれらの行為を直接発見したとき以外で、24 時間監視のカメラ等によって確認され た場合にも同様の処置を取る場合があります (1) 本契約および当ジムの諸規則を遵守しない方。 (2) 第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった方。 (3) 飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した方。 (4) 著しく不潔な身体または服装により、第三者が不快に感じると判断した方。 (5) 本規約の手続に従わずビジターを入館させた者および入館したビジター。 (6) 自己都合により会費等の全部または一部を 2 か月間滞納した方。その場合、第 10 条 6 項の定めに従うものとする (7) 上記の他、本社が入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した方。 2 当ジムへの入館禁止中の会員は、退会しない場合、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

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