休会および復帰 のサンプル条項

休会および復帰. 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを1ヶ月以上利用できないと当社が認めた場合、所定の休会届にて手続きを行った上で、月単位で当ジムを休会することができます。
休会および復帰. 1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを 行った上で、月単位でクラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。 3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。 4 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。 5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
休会および復帰. 会員は、怪我、疾病、妊娠、出産で本クラブを1ヶ月以上利用できないと会社が認めた場合は、事前に会社が別に定めた期日までに、医師の診断書および母子手帳を持参し、会社所定の書面により手続きを行ったうえで、月単位で当施設を休会することができます。
休会および復帰. 1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを 行った上で、月単位でクラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月 10 日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の 1 日より休会扱いと します。各月の 11 日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
休会および復帰. 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを1ヶ月以上利用できないと本部が認めた場合は、 事前に本部が別に定めた期日までに、本部所定の書面より手続きを行ったうえで、月単位で当クラブを休会することができる。
休会および復帰. (1) 会員は、所定の休会届の記⼊による⼿続きを⾏った上で、⽉単位での当ジムの休会をすることができます。 (2) 都合により休会届の記⼊による⼿続きができない者に関しては、当ジムが認めた場合、登録の電⼦メールでの申し出を受け付けるものとします。休会⼿続きは、休会開始を希望する⽉の前⽉ 7 ⽇までに⾏うものとし、そ の場合、休会開始希望⽉の 1 ⽇より休会扱いとします。各⽉の 8 ⽇以降に休会⼿続きが取られた場合は、翌々 ⽉の 1 ⽇より休会扱いとなります。
休会および復帰. 1. 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属サウナ施設に来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で所属サウナを休会することができます。電話、電子メール、FAX 等によるお申し出は受け付けられません。 2. 休会手続きは、休会開始を希望する月の前月 10 日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の 1 日より休会扱いとなります。 3. 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。 4. 本条の休会手続きが完了しない場合は休会扱いとなりませんので、サウナ施設のご利用が無くても通常の会費等が発生します。
休会および復帰. ① 当ジムは、⽌むを得ない事情による場合、3 ヶ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
休会および復帰. ① 会員が当ジムの利⽤に際して生じた紛失については、原則として、会員各⾃の⾃⼰責任とし、当ジムは責任を負いません。ビジターについても同様とします。
休会および復帰. 本規約は、日本における「Anytime Fitness(エニタイムフィットネス)」のフランチャイズ本部である株式会社 Fast Fitness 1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを Japan(以下「FC本部」といいます。)のフランチャイズ加盟店が、日本国内において「エニタイムフィットネス」として運営する 行った上で、月単位でクラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。フィットネスクラブ(以下総称して「クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。 2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いと します。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。