処理の中止 のサンプル条項

処理の中止. 本サービスが解約等により終了した場合、その時点までに振込・振替の処理が完了していない取引依頼については、当行は、その処理を継続する義務を負いません。
処理の中止. 本契約が終了した場合、その時点までに処理が完了していない依頼について、当行はその処理を継続する義務を負いません。
処理の中止. 甲が報酬の支払を遅滞したときは、乙は、あらかじめ甲に通知した上、本業務に着手せず又はその処理を中止することができる。 (委任の終了)
処理の中止. 会員からすでに引渡しを受けた重要文書入りボックスの処理を中止し、当該ボックスの返還を会員が希望する場合、重要文書処理システムの行程上可能な場合のみ受け付けます。なお、内田洋行または特約店はこの場合に要した費用を会員に請求できるものとします。
処理の中止. 利用者が、回収済み重要文書入り専用箱の処理の中止及び当該重要文書入り専用箱の返却を希望する場合、当社は、ECOBox の工程上可能なときに限り受け付けます。なお、重要文書入り専用箱を返却する際、利用者は、 ECOBox 利用料金の返還を受けられないものとし、当社は当該返却に要した用を利用者に追加的に請求できるものとします。
処理の中止. 利用者が送付した PELP! B♙G の処理の中止及び返却は、前条3項に基づく場合以外、行わないものとします。

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  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 処理指定日 (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)

  • 提供の中止 弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。 (1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。 (2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。 (3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。 (4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 旅行代金の額の変更 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。