利息、損害金等 のサンプル条項

利息、損害金等. 1.当座貸越金の利息(保証料を含む)は、付利単位を100円とし借主が指定する毎月の約定返済日 (以下「約定返済日」という)(銀行休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に、銀行所定の利率および方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。
利息、損害金等. 1.この取引による貸越金の利息は付利単位を 100 円とし、銀行が別途通知した毎月所定の日、所定の借入利率および方法により計算し、返済用普通預金口座から自動的に引き落します。
利息、損害金等. 1.本取引による貸越金の利息(保証料を含む)は付利単位を 100 円とし、毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率、方法により計算のうえ、当座貸越元金に組み込まれるものとします。
利息、損害金等. 1.利息、手数料、清算金、これらの戻しについての割合および支払いの時期、方法については、別に借主と銀行の間で合意したところによるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借主に対し、これらを一般に行われる程度のものに変更することを請求することができます。
利息、損害金等. 1.この取引による当座貸越金の利息(保証料を含む)は、付利単位を 100 円とし、毎年3月、9月の当行所定の 日に所定の利率、方法により、計算するものとします。
利息、損害金等. ① 利息、割引料、保証料、手数料、清算金、これらの戻しについての割合および支払の時期、方法については、別に甲乙間で合意したところによるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲または乙は相手方に対し、これらを一般に合理的と認められる程度のものに変更すること について、協議を求めることができます。
利息、損害金等. (1)本取引の当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、付利単位を 100 円とし、毎年2月と8月の第3日曜日の前々日を利息決済日として、前回利息決済日の翌日から今回決算日まで、毎日の最終残高に利率を乗じた日割計算(1年を 365 日とする)により算出します。
利息、損害金等. 1.貸越金の利息は、付利単位を 1 円とし金庫所定の利率によって計算のうえ、毎月の約定返済日に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
利息、損害金等. 1.元利均等返済方式による借入の場合、借受人は利息を次のとおり支払うものとします。 利息は借入日(または返済日)以後、次回返済日前日までの最高残高につき借入要項欄記載の割合で計算し、借受人は各返済日に経過分を後払いするものとします。ただし、借入日から初回返済日までの期間が元利金の返済周期を超えるときは、初回返済日から返済周期ごとに前にさかのぼった各応答日(借入日から最初の応答日までの期間が1か月に満たない場合は次の応答日)に経過分を後払いするものとします。 なお、借入日から最初の応答日までの期間が1か月に満たない期間の利息は、借入要項欄記載の利率で年365日の日割計算により計算するものとします。
利息、損害金等. 1.利息は、月利計算(元本残高(付利単位100円)×利率×月数/12 )により算出したうえ、各返済日に後払いするものとします。なお、借入日から第1回返済日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については、1年を365日とし、日割で計算します。