利用の許可 のサンプル条項

利用の許可. ア 利用者から利用申込があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。 なお、利用申込の内容に疑義がある場合は、横浜市へ報告の上、対応について協議すること。イ 条例第4条及び第8条第3項の規定に基づき、次の利用については許可しない。
利用の許可. ア 利用者から利用の申請があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。
利用の許可. 第 17 条 指定管理者は、条例、規則及び行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第 15 号)、行政事件 訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)等の規定に従い利用の許可に関する業務を行うものとする。
利用の許可. 第 16 条 指定管理者は、条例、規則及び行政手続条例、行政事件訴訟法、行政不服審査法等の規定に従い利用の許可に関する業務を行うものとする。
利用の許可. 第17条 指定管理者は、条例第3条の規定に基づく施設利用の許可(以下「利用許可」という。)の実施にあたっては、条例、規則及び横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)等の規定に従わなければならない。
利用の許可. 第 65 条 事業者は、設置条例等の規定に従い利用の許可に関する業務を行う。
利用の許可. 第8条 乙は,条例第5条及び同条例施行規則第3条の規定に基づき,活動センターを利用しようとするものに対し,利用の許可を与えるものとする。
利用の許可. 指定管理者は、条例等に従い市民から施設予約を受付け、専用利用の許可又は不許可を行うこと。なお、予約時に利用種目(目的)について正確に確認を行い、本施設等の設置目的に合致した適切な利用を行うよう促すこと。正当な理由がある場合は指定管理者の判断により、利用の中止等の行為の制限をすることができる。ただし、制限に当たっては不当な差別的取扱いをしてはならない。また、本施設等の利用に際して、「行政財産使用許可申請」が必要な場合は、管理上支障のないことを確認し、新潟市 (以下「本市」という。)へ申請させること。
利用の許可. 第68条 事業者は、本施設の設置条例等の規定に従い本施設の利用の許可に関する業務を行う。
利用の許可. ア 利用者から利用の申請があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。 なお、利用申請内容に疑義がある場合は、市へ報告の上、対応について協議すること。イ 条例第4条及び第8条第3項の規定に基づき、次の利用については許可しない。