利用の許可. ア 利用者から利用申込があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。 なお、利用申込の内容に疑義がある場合は、横浜市へ報告の上、対応について協議すること。イ 条例第4条及び第8条第3項の規定に基づき、次の利用については許可しない。
(ア) 営利のみを目的として利用するとき。
(イ) 利用の目的が地区センターの設置の目的に反するとき。
(ウ) 地区センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(エ) 地区センターの管理上支障があるとき。
利用の許可. 指定管理者は、条例、規則及び行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第 15 号)、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)等の規定に従い利用の許可に関する業務を行うものとする。
利用の許可. 事業者は、本件施設の設置条例等の規定に従い本件施設の利用の許可に関する業務を行う。
利用の許可. 指定管理者は、条例、規則及び行政手続条例、行政事件訴訟法、行政不服審査法等の規定に従い利用の許可に関する業務を行うものとする。
利用の許可. ア 利用者から利用の申請があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。
イ 条例第4条及び第8条第3項の規定に基づき、次の利用については利用を許可しない。
(ア) 営利のみを目的として利用するとき
(イ) 利用の目的が地区センターの設置の目的に反するとき
(ウ) 地区センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき
(エ) 地区センターの管理上支障があるとき。
利用の許可. ア 利用者から利用の申請があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。
イ 条例第4条及び第8条第3項の規定に基づき、次の利用については許可しない。
(ア) 営利のみを目的として利用するとき。
(イ) 利用の目的がコミュニティハウスの設置の目的に反するとき。
(ウ) コミュニティハウスにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(エ) コミュニティハウスの管理上支障があるとき。
ウ 自主事業が終了した後、そのグループが引続き同様の活動を行う場合等には、優先利用を認めている。また、行政や公共的団体等が使用する場合は、必要性を個々に協議し優先利用を認めている。
利用の許可. 利用者から利用の申請があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。
利用の許可. ア 利用者から利用申込があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。 なお、利用申込の内容に疑義がある場合は、横浜市へ報告の上、対応について協議すること。イ 条例第4条及び第8条第3項の規定に基づき、次の利用については許可しない。
(ア) 営利のみを目的として利用するとき。
(イ) 利用の目的がスポーツ会館の設置の目的に反するとき。
(ウ) スポーツ会館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(エ) スポーツ会館の管理上支障があるとき。
利用の許可. ア 利用者から利用申込があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。なお、現在、横浜市直営公会堂の使用許可に要する日数については、横浜市行政手続条例に基づき標準的な処理期間を“1日”と定めているので留意すること。ただし、利用申込内容に疑義がある場合は、横浜市へ報告の上、対応について協議すること。
イ 条例、規則の規程に基づき、次の利用については利用を許可しない。
(ア) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(イ) 管理上支障があるとき。
(ウ) 主として物品を展示し、又は販売するために公会堂を使用し、又は利用しようとするとき (公益的目的をもって、これらの行為を行うときを除く。)。
(エ) 会合の性質が騒乱を起すおそれがあると認めるとき。
(オ) その他市長が必要と認めたとき。
ウ 公会堂は連続して3日(金沢公会堂の多目的室を展示目的に利用する場合にあっては7日)を超えて利用することはできない。ただし指定管理者が特別に必要と認めた場合は利用することができる。
利用の許可. ア 利用者から利用の申請があったときは、指定管理者は、速やかに利用内容を確認し利用の許可を行うこと。 なお、利用申請内容に疑義がある場合は、市へ報告の上、対応について協議すること。イ 条例第4条及び第8条第3項の規定に基づき、次の利用については許可しない。
(ア) 営利のみを目的として利用するとき。
(イ) 利用の目的がコミュニティハウスの設置の目的に反するとき。
(ウ) コミュニティハウスにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(エ) コミュニティハウスの管理上支障があるとき。