単元未満株式についての権利 のサンプル条項

単元未満株式についての権利. 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
単元未満株式についての権利. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
単元未満株式についての権利. 第6条の2 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (単元未満株式の買増し)
単元未満株式についての権利. 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 4.次条に定める請求をする権利

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  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。