単元未満株式についての権利 のサンプル条項

単元未満株式についての権利. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
単元未満株式についての権利. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第2項に掲げる権利 (2) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (3) 次条に定める請求をする権利

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  • 会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。

  • 照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 準備行為 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。