Common use of 単元未満株式についての権利 Clause in Contracts

単元未満株式についての権利. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第2項に掲げる権利 (2) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (3) 次条に定める請求をする権利

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単元未満株式についての権利. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第2項に掲げる権利会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める請求をする権利

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単元未満株式についての権利. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 1 . 会社法第 189 条第2項に掲げる権利条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利2 . 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3) 3 . 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 4 . 次条に定める請求をする権利

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単元未満株式についての権利. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない(1) 会社法第 189 条第2項に掲げる権利) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 次条に定める請求をする権利) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 4) 第10条に定める請求をする権利

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単元未満株式についての権利. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第2項に掲げる権利1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 4. 次条に定める請求をする権利

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単元未満株式についての権利. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) (1) 会社法第 189 条第2項に掲げる権利条第2項各号に掲げる権利 (2) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利(2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3) 次条に定める請求をする権利(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

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単元未満株式についての権利. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) (1) 会社法第 189 条第2項に掲げる権利条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3) (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める請求をする権利

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単元未満株式についての権利. 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第2項に掲げる権利条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3) 次条に定める請求をする権利株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

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