受入検査. 5.1 甲は、納入された目的物の受領後、予め甲乙協議のうえ定めた検査方法・検査基準により受入検査を行い、甲は乙に速やかにその結果を通知する。
5.2 前項に定める受入検査の結果納入された目的物の品質又は数量に関して本契約又は個別契約の内容(第10条において乙が提供する保証を含むが、これに限らない。)に適合しない事項又は事由(以下、「契約不適合事由」という。) が発見された場合、乙は甲の指示に従って、甲が別途定める期間内に、不足分若しくは代替品の納入又は当該契約不適合事由のある目的物(以下、「不合格品」という。)の手直し等を行い、甲の再検査を受ける。
5.3 乙が前項の甲の指示にもかかわらず甲が定める期間内に不足分若しくは代替品の納入若しく は不合格品の手直し等をしない場合、又は不合格品についてその事由が些細な不備に基づくものであり甲の工夫により使用可能であると認めたときは、甲は、目的物の不適合の程度に応じて代金が減額されることを条件として、当該不合格品に限った特例として当該不合格品を特別に採用し、これを受領することができる。
5.4 甲が不合格品を乙に対して返還することを希望する場合、乙は当該不合格品を、別途甲が定める期間内に引き取るものとする。なお、その期間中、甲は、善良な管理者の注意をもって不合格品を保管する。
5.5 甲は、前項に定める期間経過後、不合格品を乙に返送又は乙の承諾を得て処分することができる。この場合、返送又は処分に要する費用は乙の負担とする。
5.6 本条の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
受入検査. 利用者は、納入された注文品または在庫品につき、品目の相違の有無、数量の過不足、品質不良の有無等の受入検査(以下「受入検査」といいます)を速やかに行うものとします。
受入検査. 1. お客様は、当社より提供された本サービスについて契約に適合しているか否かの受入検査を行い、数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」といいます。)を発見した場合には、当社に対し速やかにその旨通知するものとします。
2. 当社は、前項の通知を受けた場合は、速やかに自己の費用負担にて過分量の引き取り、不足量の補充、代替品 (同等の性能を有するものを含みます。以下同じ。)の引渡し又は追加の作業を行います。過分量の引き取り、不足量の補充、代替品の引渡し又は追加の作業が行われた場合、お客様は、再度前項に従い受入検査を行います。
3. お客様が第1項若しくは第2項の検査合格を当社に連絡した場合、又は本サービスが提供された日から7暦日以内にお客様から当社に連絡がない場合、本サービスは検収されたものとみなします。
4. 前項に規定する検査期間内に、提供された本サービスについて数量、種類又は品質の不適合を書面で申し出なかった場合、お客様は、これを理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることはできないものとします。
受入検査. 1. 賃借人は、賃貸人による物件の納品日の翌日から起算して賃貸人の 3 営業日以内(以下 「検査期間」といいます)に受入検査を行うものとします。
2. 賃借人は、前項に定める受入検査の結果、物件に関して、数量、型名、品名、仕様、品質、性能に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます)であるときは、直ちに賃貸人に通知するものとします。
3. 契約不適合の物件に関して、納期、納品場所、納品手続き等の契約内容の変更を行った場合に関する受入検査は、前二項の定めによるものとします。
4. 第1項及び第3項の受入検査に合格したときは、賃借人は、その受入検査に合格した日 (以下「受入検査合格の日」といいます)とその旨を賃貸人に通知するものとします。
5. 第2項又は前項の通知がなく、検査期間を徒過した場合は、検査期間終了の日に受入検査に合格したものとみなします。
受入検査. 1. 甲は、乙による物件の納品日の翌日から起算して乙の5営業日内(以下「検査期間」といいます)に受入検査を行うものとします。
2. 甲は、前項に定める受入検査の結果、物件に関して、数量、型名、品名、仕様、品質、性能に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます)であるときは、直ちに乙に通知するものとします。
3. 契約不適合の物件に関して、納期、納品場所、納品手続き等の契約内容の変更を行った場合における受入検査は、前二項の定めによるものとします。
4. 第1項及び第3項の受入検査に合格したときは、甲は、受入検査に合格した日(以下「受入検査合格の日」といいます)と受入検査に合格した旨を乙に通知するものとします。
5. 第2項又は前項の通知がなく、検査期間を徒過した場合は、検査期間終了の日に受入検査に合格したものとみなします。
受入検査. 納品時は、本市にて物品数量の検査及びサンプリングによる製品検査を実施するものとする。
受入検査. アイチューンズは、契約品または役務の受け取り後かつ支払前に、これらが本注文書ならびにアイチューンズの権限を有する代表者が署名した該当する仕様書および作業明細書と合致していることを検査する合理的な期間を有し、受入検査より前に受け取った契約品は、当該契約品がこれらに合致しているかどうかを判断する適切な試験を行うまで受領とはみなされない。試験目的で契約品の一部を使用することは、当該契約品の受領とはみなされない。提供された契約品が本契約条項と完全には一致していない場合、アイチューンズは、当該契約品を不合格とする権利を有する。不合格品は、運賃受取人払いで売主に返品され、危険負担は、アイチューンズが運送業者に引渡した時点で売主に移転する。
受入検査. アップルは、契約品または役務の受け取り後かつ支払前に、これらが本注文書ならびにアップルの権限を有する代表者が署名した該当する仕様書および作業明細書と合致していることを検査する合理的な期間を有し、受入検査より前に受け取った契約品は、当該契約品がこれらに合致しているかどうかを判断する適切な試験を行うまで受領とはみなされない。試験目的で契約品の一部を使用することは、当該契約品の受領とはみなされない。提供された契約品が本契約条項と完全には一致していない場合、アップルは、当該契約品を不合格とする権利を有する。不合格品は、運賃受取人払いで売主に返品され、危険負担は、アップルが運送業者に引渡した時点で売主に移転する。
受入検査. Article 10 (Acceptance Inspection)
1. 乙は、本取引条件および個別契約に従い、納品書を付して、本製品を甲に納入する。甲は、個別契約で定める引渡場所において、本製品の概観検査、数量の確認および可能な場合には仕様規格との合致性の確認を行う。納入日の翌日から起算し 10 日以内(以下「検査期間」という。)に甲から乙に対して不合格品または数量の過不足についての通知が発送されない場合には、甲は、検査期間が満了したときに本製品を異議なく受領したものとみなされる。
1. Supplier shall deliver the Products to Baxter with delivery slips in accordance with these Terms and Conditions and the Individual Agreements. Baxter shall conduct a visual inspection of the Products, check the quantities, and, where feasible, check the conformity with the Specifications at the delivery location stipulated in the Individual Agreement. If Baxter does not send the notice to Supplier of any nonconforming products or excess or shortage in quantity within ten days from the day following the Delivery Date (hereinafter referred to as the “Inspection Period”), Baxter shall be deemed to have received the Products without objection upon expiration of the Inspection Period.
2. 乙は、委託業務を完了した場合には、本取引条件および個別契約に従い、本件著作物を甲に提出し、甲に委託業務が完了した旨を文書(以下「業務報告書」という。)で報告すると共に、委託業務の結果につき甲の検査を受けなければならない。甲は、業務報告書受領後 10 日以内に委託業務の結果および本件著作物を検査し、必要に応じて乙に対して口頭または資料による説明を求めることができる。業務報告書提出日の翌日から起算し 10 日以内(以下「検査期間」という。)に甲から乙に対して異議の通知が発送されない場合には、検査期間が満了したときに委託業務が完了したものとみなす。
2. Upon completion of the Consigned Services, Supplier shall submit the Work to Baxter in accordance with these Terms and Conditions and the Individual Agreements and report to Baxter in writing to the effect that the Consigned Services have been completed (hereinafter referred to as the “Services Report”) and shall have the deliverables of the Consigned Services inspected by Baxter. Baxter may inspect the result of the Consigned Services and the Work no later than ten days after receipt of the Services Report and require Supplier to explain orally or with materials, as appropriate. If an objection notice is not sent by Baxter to Supplier within 10 days from the day following the submission date of the Services Report (hereinafter referred to as the “Inspection Period”), the Consigned Services shall be deemed to have been completed upon expiration of the Inspection Period.
3. 検査期間内に甲から乙に対して、本製品に関する不合格品または数量の過不足の通知または委託業務の結果および本件著作物に関する異議の通知が発信された場合には、乙は自己の費用で、通知受領日の翌日から起算し 30 日以内に、甲の選択に従い、不合格品を良品と交換し、瑕疵を補修し、不足分を納入し、過納品を引き取り、本件著作物を再提出し、業務をやり直し、追加の役務を提供し、受領済みの代金を返還し、または代金を減額する等の措置を講じなければならない。上記期間内に乙が必要な措置をとらない場合には、甲は乙の費用で不合格品を乙に返送することができる。また、甲は乙に対し別途被った損害の賠償を求めることができる。
3. Within the Inspection Period, if notice of any nonconformity or shortage of the Products or any...
受入検査. 1. 甲が乙から物件の引渡しを受けた後、3日(休日、祝日含む)以内にレンタル物件の性能の欠陥につき検査を行い、欠陥を発見した場合には、当該期間内に乙に対して通知(電子メール等の電磁的手法を含む。以下本条において同じ。)ものとする。な お、当該期間内に、乙が、甲から、レンタル物件の性能の欠陥について通知を受けなかった場合は、当該レンタル物件は、通常の性能を整えた状態で甲に引き渡されたものとみなす。
2. 前項に従い、乙が甲から物件の性能の欠陥につき通知を受け取った場合、乙は、以下の手順によりレンタル物件を修理し、または交換するものとする。