Common use of 名称等の使用の禁止 Clause in Contracts

名称等の使用の禁止. 乙は、甲の名称、略称、マーク等(以下「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について事前に甲の書面の同意を得た場合はこの限りではない。

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名称等の使用の禁止. 乙は、甲の名称、略称、マーク等(以下「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について事前に甲の書面の同意を得た場合はこの限りではない。乙は、甲の名称、略称、マーク等(以下「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について、事前に甲の書面による同意を得た場合は、この限りではない。 (協議)

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名称等の使用の禁止. 乙は、甲の名称、略称、マーク等(以下「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について事前に甲の書面の同意を得た場合はこの限りではない乙は、甲の名称、略称、ハウスマーク等(以下、「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について、事前に書面による同意を得た場合は、この限りではない。なお、甲の役員又は職員の氏名等を使用する場合についても、同様とする

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名称等の使用の禁止. 乙は、甲の名称、略称、マーク等(以下「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について事前に甲の書面の同意を得た場合はこの限りではない乙は、甲の名称、略称、コミュニケーションマーク等(以下「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について、事前に甲の書面による同意を得た場合は、この限りではない

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