基本工事費の適用 のサンプル条項

基本工事費の適用. ア 基本工事費について、契約者回線等変更工事、回線調整(保安器の変更(契約者回線等の終端に設置される保安器を変更することをいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事に関する工事費の額の合計額が 29,000 円(税別)までの場合は基本額のみを適用し、 29,000 円(税別)を超える場合は 29,000 円(税別)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更のみを行う場合を除きます。)は基本額に回線調整に関する加算額を加算して適用します。 ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費(回 線調整に関する加算額を除きます。)を適用します。
基本工事費の適用. ア 回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が29,000円(税込価格 31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込価格 31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格 31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込みまたは請求により同時に2以上の工事を施工する場合 は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。
基本工事費の適用. 1の契約者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合 は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。
基本工事費の適用. ア 基本工事費について、回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が 29,000 円(税込価格 31,900 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円(税 込価格 31,900 円)を超える場合は29,000 円(税込価格 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、 それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 (3) 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費の適用 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は次の場合に適用します。 (4) 請求による契約者回線番号の変更に関する工事費 の適用 契約者からの請求により契約者回線番号を変更した場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の工事ごとに 2,500 円(税込価格 2,750 円)とします。 (5) 変更前の電気 現に利用している卸元の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契 通信番号と同一の契約者回線番号となる場合の工事費 の適用 約の解除等により、その変更前の電気通信番号と同一の番号が契約者回線番号となる場合の交換機等工事費の額については、2(工事費の額)の額に 2,000 円(税 込価格 2,200 円)を加算して適用します。 (6) 割増工事費の適用 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 (7) 工事費の適用の除外 次の工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 ア サービスのメニュー1-2からメニュー1-1への細目の変更の工事 イ アの工事と同時に施工する工事であって、メニュー1-2が基本機能として有する付加機能の利用の開始に関するもの(着信転送機能、迷惑電話おことわり機能又は着信情報送信機能については、細目の変更前においてそれらの付加機能に相当する機能を利用していた契約者回線番号、追加番号又は登録応答装置に係るものに限ります。) ウ サービスに係る付加機能(音声通信着信課金機能、特定番号通知機能並びにメニュー2及びメニュー3に係る番号情報送出機能を除きます。 )の利用の開 始に係る工事であって、サービスの利用の開始若しくは細目の変更(イの場合 を除きます。)又は利用回線の移転若しくは変更の工事と同時に施工する場合合 エ サービスのメニュー1-2に係る通信中着信機能に相当する機能の利用の一 時中断又は再利用に係る工事 オ サービスに係る複数回線共通番号機能の利用の開始に係る工事 (8) 工事費の減額 適用 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その 工事費の額を減額して適用することがあります。 工事を施工する時間帯 割増工事費の額 午後5時から午後 10 時まで(1月1日か ら1月3日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日にあっては、午前8時 30 分から午後 10 時までとします。) 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差 し引いて 1.3 を乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加算した額 午後 10 時から翌日の午前8時 30 分まで その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差し引いて 1.6 を乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加 算した額
基本工事費の適用. ア LAN給電装置及びIP電話機の提供等に関する工事費の額が 29,000 円(税込価格 31,900 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円(税込価格 31,900 円)を超える場合は 29,000 円(税込価格 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。
基本工事費の適用. 区分 内容 宅内基本工事費 共聴接続工事 V-ONU から宅内の共聴設備(分配器等により複数個所でテレビ放送等を視聴できるように敷設された同軸ケーブルの設備)に接続し、複数台の受信機で視聴可能とする工事 〈STB 取付及び配線工事〉 1 契約あたり 1 台の STB と同時工事であり、配線工事は 1 配線(20m以内)に限る STB 用リモコン含む 〈地上デジタル放送受信設定〉 新たな追加配線工事、ユニット接続等を行うことなく、1 契約あたり、共聴接続される受信機 8 台の受信機に対し、地上デジタル放送を視聴と可能とする工事 〈BS デジタル放送受信設定〉 STB が接続された受信機に対し、BS デジタル放送接続・受信設置を行う工 事 ※この場合の分波器は本工事費に含む 単独接続工事 V-ON から宅内の受信機(テレビ 1 台、録画機 1 台計 2 台)に対し接続し、視聴可能とする工事 〈STB 取付及び配線工事〉 1 契約あたり 1 台の STB 取付と同時工事であり、配線工事は 1 配線(20m以内)に限る STB 用リモコン含む 〈地上デジタル放送受信設定〉 1 契約あたり、テレビ 1 台、録画機等 1 台計 2 台の受信機に対し、地上デジタル放送を視聴可能とする工事 〈BS デジタル放送受信設定〉 STB が接続された受信機に対し、BS デジタル放送接続・受信設置を行う工事 ※この場合の分波器は本工事費に含む

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  • 工事費の支払義務 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 権利義務の譲渡 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡禁止 甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

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  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。