新聞社等の基準. 区 分 基 準
1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。
新聞社等の基準. 区分 基準
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。
(2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。
新聞社等の基準. 当社は、新聞社等の基準を以下のとおり定めます。 区 分 基 準 1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 2 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。
新聞社等の基準. 当社は、新聞社等の基準を以下のとおり定めます。 区 分 基 準
新聞社等の基準. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 区 分 基 準
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。
(2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。
新聞社等の基準. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
新聞社等の基準. 料金表 通則 第1表 月額利用料
新聞社等の基準. 用 語 用 語 の 意 味
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
(2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。
新聞社等の基準. 区分 基準
(1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。
(2) 放送事業者等 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に定める放送事業者及び有線テレビ ジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
新聞社等の基準. 区分 基準
(1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。
(2) 放送事業者等 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 (3)通信社 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 13 課金対象データの情報量の測定 課金対象データの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象データが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合に は、そのデータについては、情報量の測定から除きます。