変更の届出. 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。
2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。
3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。
変更の届出. 1. 会員は、住所、連絡電話番号、利用者の変更、対象物件からの退去等、当社への届出内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法で変更の届出をするものとします。
2. 前項届出が無かったことで会員・利用者その他の第三者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
変更の届出. 会員は、Vpass登録申込の際届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
変更の届出. (1) サービス契約者は、氏名、名称、住所、電話番号その他の本サービスに関する当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本規約に定める当社からの通知については、当社がサービス契約者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
(2) 前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出をサービス契約者に求める場合があり、サービス契約者はこれに応じるものとします。
変更の届出. 利用者は、当社への届出内容に変更があった場合、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。
変更の届出. 1. 契約者は、住所、電話番号、利用ドメイン、利用メールアドレス、その他当社への届出内容に変更があった場合には、速やかに当社に変更の届け出るものとします。
2. 前項届出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
変更の届出. 1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
変更の届出. 1. 本契約者は、氏名、商号、住所、電話番号、電子メールアドレスその他弊社への届出内容に変更があった場合は、すみやかにその旨を弊社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、弊社に届出がないとき(届出後、弊社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます)は、本規約に定める弊社からの通知については、弊社が届出を受けている氏名、商号、住所、電子メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2. 弊社は、前項の届出があったときは、本契約者に対し、その届出に係る変更の事実を証明する書類の提示又は提出を求めることができるものとし、この場合、本契約者はこれに応じるものとします。
変更の届出. 1. 利用者は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他弊社への届出内容に変更があった場合には、速やかにダイハツポートにて所定の変更届出を行うものとします。
2. 利用者が前項の届出を怠ったことにより自ら不利益を被った場合であっても、弊社は一切責任を負わないものとします。
変更の届出. 1. 本サービスの申込書に入力した事項について変更があったときは、利用者は、その旨および変更の内容を速やかに当社に届け出ていただく必要があります。この変更の届出は、当社が別に定める方法により行うものとします。
2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供および本サービスに関するその他の事務を行います。
3. 前二項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。