会員義務 のサンプル条項

会員義務. (1) 会員番号の管理 会員番号の管理責任(POSカード・IDカード・当社運営のインターネットオークションサービス「AI-NET」のID・パスワード含む)は全て会員に有り、会員番号の紛失、盗難、漏洩等によって生じる会員及び当社の損害にかかる責任は当該会員が負うものとし、当社は責任を負わないものとします。尚、会員は、会員番号を紛失、盗難、漏洩等した場合又はそのおそれがある場合には、直ちに当社に届け出るものとします。
会員義務. 1 会員は本クラブの会員証・会員限定サイトのログインパスワードの管理責任を負うものとします。 2 本クラブの会員たる地位及び会員特典を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更することはできません。 3 会員は、本クラブの会員証を第三者に貸与、譲渡してはならないものとします。 4 本クラブの会員証・会員限定サイトのログインパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用による損害の責任は当該会員が負うものとし、本クラブ及び運営者は一切責任を負いません。 5 会員は、会員証が盗まれたり、第三者に使用されていることを知った際は直ちに本クラブにその旨通知しなければならず、本クラブからの指示がある場合にはこれに従うものとします。 6 会員は、入会申し込みにおいて届け出た内容に変更があった場合、速やかに本クラブへ変更事項を届け出るものとします。会員が変更事項の届け出を怠った場合により発生する本クラブからの告知不到達に関しては、本クラブ及び運営者は一切責任を負いません。
会員義務. 1 会員は、入会申し込みにおいて届け出た内容に変更があった場合、速やかに本クラブへ変更事項を届け出るものとします。会員が変更事項の届け出を怠った場合により発生する本クラブからの告知不到達に関しては、本クラブ及び運営者は一切責任を負いません。
会員義務. 1. 会員は、入会申し込みにおいて届け出た内容に変更があった場合、速やかにファンクラブへの申請を行うものとします。会員が前項の届け出を怠った場合により発生するファンクラブからの告知不到達に関しては、ファンクラブは一切責任を負いません。 2. 公演、イベントの座席につきましては、ご希望に沿えない場合もございます。座席等につきましての苦情はお受けできませんのでご了承ください。
会員義務. 1. 会員は、善良なる管理者✰注意をもって、受信装置を維持、管理するも✰とし、受信装置✰利用にあたって以下✰行為を行ってはならないも✰とします。 (1) 受信装置✰第三者へ✰譲渡、質入れ、転貸そ✰他✰処分 (2) 受信装置✰分解、解析、改造、改変等 (3) 受信装置✰損壊、破棄等 (4) 受信装置✰著しい汚損(シール貼付、削切、着色など) (5) 契約外✰不正使用 (6) 受信装置✰説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 (7) 受信装置✰日本国外持ち出し 2. 会員が前項✰禁止行為✰一に該当する行為を行い、当社に損害を与えた場合、当社は、会員に対して損害✰賠償を請求することができるも✰とします。
会員義務. 1. 会員は入会後、サポーターズクラブが発行する会員証・会員番号およびパスワードの管理責任を負うものとします。 2. 会員は、会員証・会員番号およびパスワードを第三者に利用、貸与、譲渡、名義変更、売買等することはできません。 3. 会員証・会員番号およびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による損害の責任は、会員が追うものとし、サポーターズクラブは一切責任を負いません。 4. 会員は、会員証・会員番号およびパスワードが第三者による不正使用されていることを知った場合には、直ちにその旨をサポーターズクラブまでご連絡ください。
会員義務. 会員は、以下✰事項を遵守するも✰とします。 1. 会員は、ロードサービス✰権利を他人に譲渡・貸与・担保提供、そ✰他一切✰処分をしないこと。 2. 会員は、常に交通規則を守り、他人に迷惑を及ぼすような行為はしないこと。 3. 会員はロードサービス✰提供を受けるとき、サービス実施者✰指示又は注意に従うこと。

Related to 会員義務

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 通知義務 (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

  • 会員の義務 1. 会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は、年会費の1か年分を第27条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。 2. 対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を12で除した額に、入会月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。 3. 会員は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙4に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。 4. 会員は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が別紙7定める手続を行うものとする。 5. 会員は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。 6. 会員は、本会則、倶楽部の諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社および理事会の決定事項に従うものとする。また、倶楽部の秩序を乱し、または倶楽部もしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。

  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 原状回復義務 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復して、甲に返還しなければならない。この場合において、乙が返還義務を怠った場合は、本契約終了日の翌日から返還済みに至るまで、1日につき、金○万円の損害金を支払うものとする。

  • 秘密保持義務 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。 (1) 開示時に既に公知になっていた情報。 (2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。 (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。 (5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。 3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。 4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。 (1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 (2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。 (3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。 (4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。