契約容量. 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
契約容量. 契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 なお,当該一般送配電事業者等もしくは当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
契約容量. ご契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア[kVA])をいい、原則として、あらかじめ設定していただいた契約主開閉器の定格電流に基づき算定された値といたします。詳細は、当社の需給約款2をご参照ください。
契約容量. 契約容量の値は、当社との電気供給契約締結前の小売電気事業者が決定していた契約容量に準じるものとする。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客様が電気工事店等に依頼することでえられる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
契約容量. (I) 契約容量は、原則として契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに当該一般送配電事業者の託送供給等約款に定める負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、お客さまと当社の協議によって総容量を定めます。 最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント
(II) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記(I)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、 次の方法により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあら かじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉 器が制限できる電流を確認することがあります。
契約容量. 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごと〔負荷設備の入力換算容量〕よって換算するものといたします。)次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は(契約負荷設備の総容量の算定)よって総容量を定めます。
契約容量. 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。 最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント
契約容量. 最初の6キロボルトアンペア つき 95パーセント 次の14キロボルトアンペア つき 85パーセント 次の30キロボルトアンペア つき 75パーセント 50キロボルトアンペアをこえる部分 つき 65パーセント
契約容量. 組合員が使用できる最大容量(キロボルトアンペア)を言います。
契約容量. (I) 契約容量は、原則として契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに当該一般送配電事業者の託送供給等約款に定める負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、お客さまと当社の協議によって総容量を定めます。
(II) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記(I)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、 次の方法により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあら かじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉 器が制限できる電流を確認することがあります。