契約者情報等の変更 のサンプル条項

契約者情報等の変更. 契約者情報等について変更が生じた場合については以下のとおりとします。
契約者情報等の変更. 1. 契約者は、規程第20条に定める届出のほか、契約者情報等に変更が生じた場合には、愛銀でんさいネットにおいて債権照会(今後1年間に支払期日が到来する支払および受取予定のでんさいの有無等)を検索いただき、照会結果を印刷したうえで、遅滞なく、当行所定の必要書類を添えてお取引店へ提出してください。ただし、決済口座 等に残存でんさいが存在しない場合はこの限りではありません。 2. 当行所定の書面の「変更希望日」欄には、お客さまが希望される変更日を記入してください。なお、でんさいの決済予定等に支障を来すおそれがあると当行が認めた場合等、当行は契約者へ事前にお知らせすることなく、変更希望日を変更することがあります。 3. 契約者が債権者利用限定特約の締結または解除を希望する場合、当行は所定の審査を行い、当行およびでんさいネットが承諾した場合に限り、かかる債権者利用限定特約の締結または解除を行います。 4. 契約者が合併、会社分割、または相続等により利用契約の地位を継承した場合、当行は所定の審査を行い、当行およびでんさいネットが承諾した場合に限り、かかる変更を行います。 5. 法人IBにおいて企業管理者であるマスターユーザーを変更する場合には当行所定の書面をお取引店へ提出いただき、利用者および利用者についての情報等を変更する場合には、マスターユーザーが端末を操作することにより変更を行ってください。 6. 変更の効力は、当行およびでんさいネットでの変更手続が完了した日にその効力を生じます。 7. 契約者による変更の届出がなされなかった、または届出の内容に誤りがあった場合、これらによって契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
契約者情報等の変更. 契約者情報等について変更が生じた場合については以下のとおりとします。 1. お客様は、契約者情報等に変更が生じた場合、速やかに変更後の内 容をディーアイエスソリューションに申告していただく必要があります。 2. 前項に基づき、契約者情報等の更新がされた場合は、それ以後、ディーアイエスソリューションからお客様に対する連絡、通知等は、変更先に対して送付または送信されるものとします。契約者情報等が変更されたにも関わらず、前項に基づく更新がされなかった場合、ディーアイエスソリューションが変更前の連絡先に対して通知、連絡したこと、また、お客様と連絡がとれなかったことに起因して、お客様ならびに第三者に対して生じたいかなる損害についても、ディーアイエスソリューションは一切責任を負いません。 3. 本条第 1 項の定めに関わらず、管理者に関する情報に変更が生じた場合において、やむを得ない事情により、本サービスの利用ができない場合には、お客様は、ディーアイエスソリューションに対して速やかに当該変更を申し出なければなりません。 4. 前項の申出を行う場合、お客様は、ディーアイエスソリューション所定の登録情報変更申請書を提出し、その他ディーアイエスソリューションが指定した手続きに従うものとします。
契約者情報等の変更. 契約者は、⽒名、商号、住所、契約施設等の名称・台数、請求書の送付先等に変更tiあったときは、速やtiに当社へ連絡し、当社所定の書⾯にて変更⼿続を⾏うものとします。
契約者情報等の変更. 1. 契約者情報等について変更が生じた場合については以下のとおりとします。 2. 契約者は、契約者情報等に変更が生じた場合、当社が指定する方法で当社に対して変更内容を通知するものとします。 3. 契約者情報等が変更されたにも関わらず、前号に基づく通知がされなかった場合、当社は、変更前の連絡先への通知・連絡および連絡がとれなかったことに起因する契約者および第三者の損害につき、一切の責任を負いません。
契約者情報等の変更. 契約者情報等について変更が生じた場合については以下のとおりとします。 (1) お客様は、契約者情報等に変更が生じた場合、そのことを速やかにサイボウズ上海に届け出なければなりません。 (2) 前号の届出を行う場合、お客様は、お客様の権限を証明する書面の提出、その他サイボウズ上海が指定した手続きに従うものとします。 (3) 第1号に基づき、お客様から契約者情報等の変更に関する届出があった場合は、それ以後、サイボウズ上海からお客様に対する連絡、通知、請求等は、変更先に対して送付または送信されるものとします。契約者情報等が変更されたにもかかわらず、第1号に基づく届出がなかった場合、サイボウズ上海が変更前の連絡先に対して通知、連絡、請求したこと、またお客様と連絡がとれなかったことに起因して、お客様、利用ユーザーならびに第三者に対して生じたいかなる損害についても適用法令が許容する最大の限度においてサイボウズ上海は一切の責任を負いません。
契約者情報等の変更. 契約者情報等について変更が生じた場合については以下のとおりとします。 (1) お客様は、契約者情報等に変更が生じた場合、xxxxxx-xxxxx.xxxの自社情報を編集することにより、速やかに変更後の内容に更新いただく必要があります。 (2) 前号に基づき、本サービスを利用した契約者情報等の更新がされた場合は、それ以後、コンベックスからお客様に対する連絡、通知等は、変更先に対して送付または送信されるものとします。契約者情報等が変更されたにも関わらず、前号に基づく更新がされなかった場合、コンベックスが変更前の連絡先に対して通知、連絡したこと、またお客様と連絡がとれなかったことに起因して、お客様ならびに第三者に対して生じたいかなる損害についても、コンベックスは一切責任を負いません。 (3) 第1号の申し出を行う場合、お客様は、お客様の権限を証明する書面の提出、その他コンベックスが指定した手続きに従うものとします。
契約者情報等の変更. 契約者情報等について変更が生じた場合については以下のとおりとします。 1. お客様は、契約者情報等に変更が生じた場合、速やかに変更後の内容を当社に申告していただく必要があります。 2. 前項に基づき、契約者情報等の更新がされた場合は、それ以後、当社からお客様に対する連絡、通知等は、変更先に対して送付または送信されるものとします。 契約者情報等が変更されたにも関わらず、前項に基づく更新がされなかった場合、当社が変更前の連絡先に対して通知、連絡したこと、また、お客様と連絡がとれ なかったことに起因して、お客様ならびに第三者に対して生じたいかなる損害に ついても、当社は一切責任を負いません。
契約者情報等の変更. 1. 契約者情報等に変更が生じた場合、契約者は、当社に対し速やかに、当社の指定する方法によって、変更後の内容を報告しなければなりません。 2. 契約者情報等が変更されたにも関わらず、前項に基づく報告がされなかった場合、当社が変更前の連絡先に対して通知、連絡したこと、また契約者と連絡がとれなかったことに起因して契約者または第三者に対して損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
契約者情報等の変更. (1) 契約者情報等について変更が生じた場合,お客様は、速やかに変更後の内容について契約者情報を更新いただく必要があります。 (2) 前項により契約者情報等の更新がされた場合は、変更後の、当社からお客様に対する連絡・通知等は、変更先に対して送付または送信するものとします。 (3) 契約者情報等が変更されたにも関わらず、お客様より当社への通知がなく,更新がされなかった場合、当社が変更前の連絡先に対して通知、連絡したこと、またお客様と連絡がとれなかったことに起因して、お客様ならびに第三者に対して生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 (4) 管理者に関する情報を紛失する等の事情によりサービスの利用ができない場合には、お客様は、当社に対して速やかに当該事情を申し出なければなりません。申し出を行う場合、お客様は、お客様の権限を証明する書面の提出、その他当社が指定した手続きに従うものとします。