契約金額. 1. 利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下「契約金額」とします)は以下の項目からなります。
(1) 契約者が利用契約に基づく当サービスの提供の準備費用として支払う費用(以下「初期費用」とします)
(2) 契約者が利用契約に基づく当サービスの利用料金として支払う費用(以下「利用料金」とします)
2. 前項に定める契約金額は利用契約その他で別途定めるものとします。
3. 契約者は、利用契約の終了の理由の如何を問わず、支払い済みの契約金額の返還を受けることはできません。
4. 当社の責によらずサービスの利用開始日前に利用契約が終了した場合には、契約者は初期費用、最低利用期間の終了日までの契約金額の全額および当社に発生した実費その他費用を支払うものとします。
5. 当サービスの契約内容の変更によって契約金額が変動する場合は、契約者が当サービスの契約内容の変更を依頼した申込書を当社が承諾した月より、契約内容の変更に伴い変動後の契約金額が適用されます。
契約金額. 1. 利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下「契約金額」とします)は以下の項目からなります。
(1) 契約者が利用契約に基づく当サービスの提供の準備費用として支払う費用(以下「初期費用」とします)
(2) 契約者が利用契約に基づく当サービスの利用の基本料金として支払う 1 ヶ月毎の費用(以下「月額費用」とします)
(3) 契約者が利用契約に基づく当サービスの利用の対価として支払う上記(1)及び(2)以外の費用
2. 前項に定める契約金額は利用契約その他で別途定めるものとします。ただし契約者がラックレンタルのサービス仕 様書に定める電源設備の仕様の制限を超えて電力設備を使用した場合は、その翌月より超過した消費電力に応じて、当社が別途定める追加料金に消費税相当額を加算した額の支払いを要します。
3. 契約者は、利用契約の終了の理由の如何を問わず、支払い済みの契約金額の返還を受けることはできません。
4. 当社の責によらずサービスの利用開始日前に利用契約が終了した場合には、契約者は初期費用および当社に発生した実費その他費用を支払うものとします。
契約金額. (1) 契約金額は、現場経費、現場消耗品費等、本業務を執行するために必要な一切の経費とする。
(2) 支払は、受注者からの請求に基づき、履行確認後に一括で支払う。 なお、気象警報の発令等により生野まつりを実施しない場合は、双方の協議のうえ出来高に基づいて支払額を決定する。
契約金額. この契約にかかる費用(以下「契約金額」という。)は、年額 1,200,000 円(消費税を除く。)とする。
契約金額. 1. 取引製品の契約金額は、本サイトに記載のとおりとします。
2. 甲及び乙は、本サービスの契約金額について、以下の各号に合意するものとします。
(1) 本サービスが月額払(以下「月額払サービス」という。)の場合 サービスの実施期間中これを暦月毎に算出します。ただし、サービス実施開始日またはサービス終了日が月の途中である場合は、当該月は1か月としてその月の月額の契約金額を算出するものとします。
(2) 本サービスが年額払(以下「年額払サービス」という。なお、月額払サービスと年額払サ ービスを総称して「定期払サービス」という。)または一括払(以下「一括払サービス」という。)の場合当該サービスが実施期間満了日以前に終了した場合でも、当社の責に帰すべき事由による終了の場合を除き、支払われた契約金額は返還されません。
(3) 本サービスが従量払(以下「従量払サービス」という。)の場合次条に従い契約金額が発生し、集計されるものとします。
契約金額. 1. 利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下「契約金額」とします)は以下の項目からなります。
契約金額. 第1項の規定による支払の対象となった既済部分又は製作品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、第1項の支払により受注者から発 注者に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、受注者の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第26条、第27条及び第28条の規定を準用する。
契約金額. 1. 本サービスの料金(以下「契約金額」という)、およびその支払い方法等は、本約款、利用契約または 当社指定の料金体系等の定めに基づくものとします。
2. 契約者は、契約期間中に利用契約の解除があった場合といえども、支払い済みの契約金額の返還を受けることができないものとし、また、契約期間の満了までに発生する契約金額を当社の指定する方法で当社の指定日までに当社に対し支払うものとします。但し、解除が専ら当社の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
3. 本サービスの契約内容の変更によって契約金額が変動する場合は、契約者が本サービスの契約内容の変更を依頼した変更申込書を当社が承諾した月の翌月より、契約内容の変更に伴う新しい料金が適用されます。
4. 当社は、利用契約の期間中において、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって通知することにより、契約者に対して、契約金額の改定を申し込むことができます。
(1) 契約金額または価格構成要素が法令により設定、改定または廃止された場合
(2) 物価や為替の変動その他の事由に基づく経済情勢の変動が生じた場合
(3) 上記のほか契約金額を改定すべき合理的な事情が生じた場合
5. 前項に基づく通知から 14 営業日以内に、契約者から書面による異議の申立てがない場合、契約者は契約金額の改定に同意したものとみなし、以後、改定された契約金額が適用されるものとします。ただし、契約者が契約金額の改定に異議を述べた場合、契約金額の改定は、双方協議するところに従うものとします。
契約金額. 本契約の契約金額は、当社所定の注文書及び注文請書に定めるものとします。
契約金額. 変更増減額 (うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額)