履行遅滞の場合における損害金等 のサンプル条項

履行遅滞の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 受託者が、履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 甲は,前条の場合を除くほか,乙が委託期間内に義務を履行できないため委託期間の延長を申請した場合において,申請委託期間内に履行できる見込みがあるときは,委託期間の延長を承認することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 受託者の責めに帰する事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、期限後に完了する見込みがあると認めるときは、委託者は、受託者から遅延利息を徴収して期間を延長することができる。
履行遅滞の場合における損害金等. 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合、受託者は、遅延日数に応じ、業務委託料にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
履行遅滞の場合における損害金等. 賃貸人の責めに帰すべき事由により使用開始日までにこの物件を納入することができな い場合においては、賃借人は、損害金の支払いを賃貸人に請求することができる。