当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. 当会社は、第10条(発病の通知)の規定による通知または第11条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. 当会社は、第4条(入院を開始したときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、傷の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金受取人に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. 当会社は、第24条(事故の通知)の規定による通知または第25条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. 当会社は、第15条(事故の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当会社は、第8条(要介護状態となった場合等の通知)の通知または前条の書類を受け取った場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2) 1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当会社は、第 26 条[事故発⽣時の義務等]の規定による通知または第 27 条[保険⾦のご請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険⾦のお⽀払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) 本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。 (注)収入の喪失を含みません。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. 当会社は、第8条(事故の発生)の通知または第9条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、傷または疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被 保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書また は死体検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当会社は、人身傷害に関して、第 20 条(事故発生時の義務)(1)②もしくは③の規定による通知または第 23 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) 1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。 (注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当会社は、第5章基本条項第15条(事故の通知)の規定による通知または同章第16条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。 (注1)死体の検案 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。以下同様とします。 (注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。