情報の定義 のサンプル条項

情報の定義. 本約款において、情報(以下「本情報」という)を以下のように定義する。
情報の定義. 本宣誓書において、情報とは、本共同研究等の遂行のために、甲に開示される岩手大学及び共同研究等機関の営業情報、技術開発情報、仕様書、知見その他一切の技術上及び商業上の資料並びに情報をいう。
情報の定義. 本書において、「秘密情報」とは、口頭、書面、電子媒体(フロッピーディスク、電子メール等)その他の開示方法を問わず、貴社が当社に開示する本業務に係る一切の情報とします。 (対象外の情報)
情報の定義. 1. 本規約の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報である。 2. 秘密情報とは、会員及び利用者(同伴者を含む)が、当施設から提供された情報及び本規約に関連する情報であって、当施設が営業するにあたって営業上、技術上、財産上、有益な情報として秘密とされるべき情報をいう。 3. 個人情報とは、会員及び利用者(同伴者を含む)並びに当施設が、相手方から提供された情報及び本規約に関連する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と相俟って特定の個人を識別できるものを含む)をいう。
情報の定義. 本約款において、情報(以下「本情報」という)を以下のように定義する: (ア) 個人情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、特定の個人に関する情報で、その中に当該個人を特定しうる情報を含むものをいう。なお、機密の情報であるかどうかを問わない。 (イ) 取引情報:利用者と当社との取引に関して利用者より当社が受領する情報。この情報には、利用者の当社との取引における担当者の個人情報も含む。
情報の定義. 本約款において、情報(以下「本情報」という)を以下のように定義する: (ア) 個人情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、特定の個人に関する情報で、その中に当該個人を特定しうる情報を含むものをいう。また、当該個人を特定する情報には、単独では当該個人を特定できなくても、将来収集する情報または既に収集した情報との組み合わせることにより、当該個人を特定できる情報を含む。なお、機密の情報であるかどうかを問わない。 (イ) 取引情報:利用者と当社との取引に関して利用者より当社が受領する情報。この情報には、利用者の当社との取引における担当者の個人情報も含む。

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  • サービスの定義 (1) データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。 (2) データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。

  • 用語の定義 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • 用語の定義条項 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。

  • 基本料金 基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電力1キロワットにつき 1,024 円 10 銭

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 判決の要旨 裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を一部認容した。