用語の定義 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
基本料金 基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 契約容量1キロボルトアンペアつき 370円00銭
弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
適正管理 第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)
保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。