振替の申請. (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. 1.お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. 第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. 第6条 お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請 をすることができます。
振替の申請. 第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. 第8条 お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振決債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. お客様は、 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. 1. お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振り替えの申請をすることができます。ただし、当社の都合により振り替えの申し出を受け付けない ことがあります。
振替の申請. お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。 第1号 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの第2号 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
振替の申請. (1) お客様は、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。 ① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの ② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの (2) お客様が振替の申請を行うにあたっては、お客様が振替を希望される日の5営業日前までに、次に掲げる事項を当金庫所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 27.(