振替決済口座の開設. (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
振替決済口座の開設. 第3条 振替決済口座の開設にあたっては、お客様から「総合取引約款」に定める投資信託受益権振替決済口座設定申込書(以下「振替決済口座設定申込書」といいます。)によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律にしたがい、当社の所定の手続により本人確認を行なわせていただきます。
振替決済口座の開設. ₁.振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
振替決済口座の開設. 第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「証券総合取引申込書(個人用)」又は「取引口座開設申込書(法人用)」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。 け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
振替決済口座の開設. 1. お客さまが当社所定の方法により投資信託総合取引の申し込みを行い、当社がお客さまとの間でこの取引を行うことを承諾した場合、お客さまと当社の間に本約款に係る契約(以下「本契約」といいます)が成立し、当社は振替決済口座を開設します。その際、当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令規則および当社が定めるところに基づき、取引時確認を行います。
振替決済口座の開設. 1.振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「投資信託取引申込書兼印鑑届」によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
振替決済口座の開設. 振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「投資信託取引・振替決済口座設定申込書兼確認書」(以下「振替決済口座設定申込書」といいます。)によりお申込みいただきます。
振替決済口座の開設. 第3条 振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券取引口座印鑑届」をご提出ください。なおその際、犯罪 による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
振替決済口座の開設. 第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座開設申込書」【脚注1】によりお申し込みいただきます。 2 当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決 済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。 3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法 その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
振替決済口座の開設. 第4条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「債券取引口座開設申込書兼印鑑票兼口座振替依頼書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。