支払保険金. 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。
支払保険金. (1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
支払保険金. 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、50万円とします。ただし、車両保険金額がこれを下回る場合は、車両保険金額の全額とします。
支払保険金. 当社が、この特約により普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までについて支払うべき保険金の額は、同条(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故および保険期間中につき別表1に記載する金額を限度とします。 普通保険約款第3条(1) から④までの合算額 別表2記載の免責金額
支払保険金. 当会社が支払う保険金の額は、前条の損額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を控除した残額とします。ただし、保険期間を通じ保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
支払保険金. ( 1 ) 1 回の被害事故につき当会社の支払う弁護士費用等保険金の額は、
支払保険金. 当社がこの特約により支払うべき初期対応費用保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故および保険期間中につき別表に記載する金額を限度とします。 初期対応費用の額 初期対応費用保険金の額
支払保険金. (1) 当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度とします。 治療費等の額 治療費等保険金の額 =
(2) 当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき別表3に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第3条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。
支払保険金. 当社が、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規 定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、この特約が適用される特別約款ごとに、1事故および保険期間中について100万円を限度とします。なお、保険証券にこの特約についての支払限度額または免責金額が別途表示されている場合はその額を適用します。
支払保険金. 当社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。