支払額の通知および残高承認 のサンプル条項

支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、本人会員が当社へ前条第 1 項に規定する届出をした場合、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。 2. 本人会員の申出があり当社が認めた場合は、前項の書面を本人会員の勤務先等、届出住所以外の場所に送付することもあります。ただし、この場合でも支払遅滞時の請求等当社が必要と認める郵便物については本人会員の届出住所宛に送付されることについて会員は異議ないものとします。 3. 本人会員は、第 1 項の書面の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第 9 条により指定された支払日の 1 週間前までに、当社へ連絡するものとします。 4. 支払額の内容が年会費のみの場合、利用代金明細等を記載した書面の発送を省略することがあります。
支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を契約法人宛および会員の届出住所宛の一方または双方に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。 2. 会員から前項の通知後 1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。 2. 本人会員の申出があり当社が認めた場合は、前項の書面を本人会員の勤務先等、届出住所以外の場所に送付することもあります。ただし、この場合でも支払遅滞時の請求等当社が必要と認める郵便物については本人会員の届出住所宛に送付されることについて会員は異議ないものとします。 3. 会員が第 1 項の通知を受けた後、1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。 4. 支払額の内容が年会費のみの場合、利用明細等を記載した書面の発送を省略することがあります。
支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 9 条に規定する毎月のETCカード利用代金を会員に請求するときは、支払総額およびETCカードごとの利用代金総額については予めお支払総括書を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、その他利用日・利用区間等、ETCカード利用代金の明細については、次項に定める方法により通知するものとします。 2. 当社は、前条により会員が登録した電子メールアドレスに対してETCカード利用代金の明細が更新された旨の電子メールを送信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定された WEB へアクセスをして、ETCカードご利用明細ページを閲覧し、内容を確認することとします。 3. 前 2 項の定めにかかわらず、会員からの申し出があった場合その他当社が必要と判断した場合、当社は、利用代金の明細が記載された書面を 会員の届出住所宛に送付する方法により通知するものとします。この場合、お支払総括書は送付しません。 4. 会員は、前 3 項の通知を受けた後、1 週間以内に当社に対して異議の申立をしない場合、利用明細の内容その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。なお、前 3 項の通知の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。 5. 当社は、会員が第 2 項の通知を受信できないことにより会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
支払額の通知および残高承認. 1. トヨタファイナンスは、第 10 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。 2. 会員が前項の通知を受けた後、1週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。 3. 前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 11 条に規定する会員の支払額については、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。 2. 会員から前項の通知後1週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
支払額の通知および残高承認. 1. トヨタファイナンスは、第 11 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。 2. 全国統一価格会員の場合、トヨタファイナンスからの請求金額が、第 4 条第 2 項で決定した単価に基づく金額となりSSから交付された売上票の金額と異なる場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員が第 1 項の通知を受けた後、1週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。 4. 前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。

Related to 支払額の通知および残高承認

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。