施設の所有関係 のサンプル条項

施設の所有関係. 本施設のうち、放送センターから保安器出力端子もしくはV-ONUまでの施設およびSTB本体は当社の所有とします。本施設のうち保安器出力端子もしくはV-ONU以降のすべての施設(ただしSTBを除く)および第7条で規定した自営柱、地下埋設設備は加入者の所有とします。
施設の所有関係. 本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設は、TTVの所有とします。本施設のうち保安器出力以降のすべての施設(TTVより貸与されるSTB、アップコンバータ、地震端末を除く。)及び第 9 条で規定した自営柱、地下埋設設備は、加入者の所有とします。
施設の所有関係. 本施設のうち放送センターからV-ONU出力端子までの施設およびSTB等の貸与機器は、当社の所有とします。本施設のうちV-ONU出力端子から全ての宅内の施設(STBの貸与機器除く)は、契約者の所有とします。 対応集合住宅の場合は、覚書に従うものとし、宅内テレビ端子から全ての宅内の施設(STBの貸与機器除く)は、契約者の所有とします。
施設の所有関係. 当社や町は、本施設のうち、放送センターからONUまでの施設を所有します。また、加入者に貸与する当社機器は当社の所有とします。本施設のうち、ONUからあとのすべての施設(ただし、当社機器を除く)および第 12条(施設の設置および費用の負担)で規定した自営柱、地下埋設設備等は加入者の所有とします。
施設の所有関係. 本施設✰うち、放送センターから保安器または、V-ONUまで✰施設及びSTB等✰貸与機器は当社✰所有とします。
施設の所有関係. 当社施設、STB本体および付属品は当社の所有とします。V-ONUの出力端子以降のすべての施設(但し、STBを除く)及び第8条で規定した自営柱、 地下埋設設備は契約者の所有とします。
施設の所有関係. 本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設およびSTB本体、C-CASカードは甲の所有とします。本施設のうち宅内ケーブル保安器側接栓以降のすべての施設(但しSTB、B-CASカードおよびC-CASカードを除く)および第12条で規定した自営柱、地下埋設設備は加入者の所有とします。
施設の所有関係. 当社や町は、別に締結する契約に従い、本施設のうち、放送センターからONUまでの施設を所有します。また、加入者に貸与する告知端末は町の所有とします。本施設のうち、ONUからあとのすべての施設(ただし、告知端末を除く)および第12条(施設の設置および費用の負担)で規定した自営柱、地下埋設設備等は加入者の所有とします。
施設の所有関係. 本施設のうち、放送センターから保安器またはONUの出力までの施設は当社の所有とします。自営柱、地下埋設設備等の特別工事部分および、保安器またはONUの出力以降のすべての施設(ONU電源部を除く)は、加入者の所有とします。

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  • 会員の義務 1.会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は年会費の1か年分を第26条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。

  • 本規約の適用 (1)本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。

  • 保険期間と支払責任の関係 ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に外来治療を開始した場 にかぎり、保険金を支払います。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 本店の所在地 本投資法人は、本店を東京都千代田区に置く。

  • 雑 則 第 36 条(相殺)

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。