旅行代金の払い戻しの時期 のサンプル条項

旅行代金の払い戻しの時期. 当社は、第16項(旅行代金の額の変更)の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻し致します。
旅行代金の払い戻しの時期. 当社は、第 13 項の規定により旅行代金を減額した場合、又は第 15 項の規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべ き金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い 戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。但し、お客様と通信契約を締結している場合は、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、上述の期日までにお客様に対し払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。
旅行代金の払い戻しの時期. (1) 当社は、第12項の (1) (2)(4)及び第14項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 (2) お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込み店に払い戻しをお申し出下さい。 (3) 本項(1)の規定は、第18項または第20項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。 (4) クーポン券類の引き渡し後の払い戻しについては発行したクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には旅行代金の払い戻しができないことがあります。
旅行代金の払い戻しの時期. 当協会は、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
旅行代金の払い戻しの時期. (1) 当社は、第14 項の規定により旅行代金を減額した場合、又は第 16 項の規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算7し日て以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解 除による払い戻しにあって契は約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します但。し、お客様と通 信契約を締結している場合は、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、上述の期日までにお客様に対し払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカー用ド日利とします。 (2) クーポン券類の引き渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には旅行代金の払い戻しができないことがあります。
旅行代金の払い戻しの時期. (1) 当社は、第 14 項の規定により旅行代金を減額した場合、又は第 16 項の規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い 戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解 (2) クーポン券類の引き渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には旅行代金の払い戻しができないことがあります。
旅行代金の払い戻しの時期. (1) 当社は、「第13項の

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  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 個人情報の取扱 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 安全管理 (1) 使用期間中(準備・撤去を含む)は、全て利用者の責任のもとに、防災・防犯・施工・搬入出等の安全管理を行っていただくことになりますので、必ず常駐して下さい。 (2) 利用者及び利用者の関係者は、当施設において自己の身体及び財産について自らの責任でこれを管理して下さい。当社は、当施設内外での盗難・紛失・障害等の損失に対して一切責任を負いません。又、利用者及び来場客は、これに異議を述べることはできません。利用者は来場者に対してもこの旨を周知徹底して下さい。 (3) 利用者は、来場者の安全の為に、会場管理計画書を当社に提出し、利用者の責任において「自衛消防隊」を組織して、各々の任務分担を定め、非常時に備えて非常口・防災設備の位置や使用方法等を予め熟知しておいて下さい。 (4) 会場使用期間中、当施設内外で混雑が予想される場合には、必要に応じて警備員・整理員を配置して下さい。また、当社に対して警備・人員整理計画をご提出して下さい。 (5) 利用者は、催事の前後や休憩時間等において、適宜扉の開放を行い、室内換気を心掛けて下さい。 (6) 利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて医師又は看護師を派遣し、その旨を当社に報告して下さい。 (7) 使用期間中の荷捌き場には、防災・防犯等の理由から、商品や梱包材、装飾資材、ごみ等を置くことはできません。また、使用期間中は各搬出入用扉については防災・防犯上常時閉じておいて下さい。 (8) 当施設の保全管理・維持・防災・防犯及び安全上の理由から、当施設関係者が催事期間中は会場内の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずる事があります。 (9) 当施設の防災・防犯及び安全上等の理由から、当施設のマイク・スピーカー等が一時利用出来なくなる事や非常放送等が流れる事がございます。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。