本アプリの権利帰属等 のサンプル条項

本アプリの権利帰属等. 1. 本アプリの著作権その他の各知的財産権(以下「著作権等」といいます。)は JA バンクまたは正当な権利を有する第三者に帰属します。 2. お客さまは、個人で利用する目的のため、かつ JA バンクが本アプリにより提供するサービスの利用に限り、本アプリを利用することができます。個人的利用を超えて、営利目的および第三者の権利を侵害する等の目的のために利用することはできません。 3. JA バンクは、お客さまによる本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を禁止します。 4. JA バンクから請求があった場合、お客さまはすみやかに本アプリをアンインストールまたは削除するものとします。
本アプリの権利帰属等. 本アプリの著作権等の知的財産権は当社または当社がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。本アプリをご自身で利用される以外に譲渡等を目的に利用することはできません。当社から請求があった場合、お客さまは、すみやかに端末機から本アプリを削除するものとします。また、当社は、お客さまが端末機にダウンロードした本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載、複製、転送、改変等を禁止します。
本アプリの権利帰属等. 本アプリの著作権等の知的財産権は当組合がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。本アプリをご自身で利用する以外に譲渡等を目的に利用することはできません。当組合から請求があった場合、お客さまは、すみやかにスマートフォンから本アプリを削除するものとします。また、当組合は、お客さまがスマートフォンにダウンロードした本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載、複製、転送、改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
本アプリの権利帰属等. (1) 当社は、お客さまが本規定に同意することを条件として、本アプリをお客さまのスマートフォンでのみダウンロードして利用することのできる、非独占的かつ譲渡不能の使用権を無償で許諾するものとします。 (2) お客さまは本アプリを個人的利用を越えて、営利目的および第三者の権利を侵害する等の目的のために利用することはできません。 (3) お客さまは、本アプリの使用権につき、第三者への譲渡、販売、再使用許諾、その他の処分をすることはできません。 (4) 本アプリの著作権等の知的財産権は当社または当社がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。本アプリをご自身で利用される以外に譲渡等を目的に利用することはできません。 また、当社は、お客さまがスマートフォンにダウンロードした本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載、複製、転送、改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。

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  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 損害賠償等 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 6. 仮払金および供託金の貸付け等

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。