本サービスにおける取扱い のサンプル条項

本サービスにおける取扱い. お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。 (1) 電子書面による交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること (2) 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、紙媒体での再交付は行われないこと (3) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、電子書面での再交付は行われないこと (4) 法令の変更、監督官庁の指示、または当金庫が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく紙媒体により交付する場合があること
本サービスにおける取扱い. お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。 (1) 電子書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること (2) 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、紙媒体での再交付は行われないこと(ただし、税法その他の法令の規定に基づき、お客様からの請求に応じて、紙媒体による再交付が義務付けられる場合を除きます。) (3) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、電子書面での再交付は行われないこと (4) 前号にかかわらず、法令諸規則の変更、監督官庁の指示その他の事情により当社が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子交付に代えて又はこれに加えて、紙媒体により交付する場合があること
本サービスにおける取扱い. お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。 (1) 電磁的方法により作成した書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること (2) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、原則、電子交付による再交付は行われないこと (3) 当社が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても対象書面を電子交付せずに、紙媒体により交付すること
本サービスにおける取扱い. 本サービスの提供にあたり、お客さまは次に掲げる事項について同意するものとします。 (1) 前記4に定める本サービスの方法 (2) 電子書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービス利用期間中であること。 (3) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む)について、電子書面での再交付は行われないこと。 (4) 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む)について、本サービス提供期間中および終了後も紙媒体での再交付は行われないこと。 (5) 後記8により本サービスが終了する場合、電子書面により交付された対象書面につき、紙媒体でも交付する場合があること。 (6) 法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があること。 (7) 当行はお客さまにあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合があること。ただし、緊急点検等の必要性またはその他の合理的事由がある場合はお客さまにあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部のサービスを中断する場合があること。 (8) 電子交付された対象書面の記載事項と、当該対象書面をお客さまご自身で印刷または電磁媒体に出力した記載事項に不一致がある場合、当行または当行が契約しているデータセンター等に保有している記載事項を優先すること。
本サービスにおける取扱い. お客様は、本サービスのご利用に際しましては、以下の取扱いに同意するものとします。 (1) 本サービスのご利用期間中は、対象書面の紙媒体での交付は行われないこと。 (2) 電子交付された書面について、紙媒体での再交付は行われないこと。 (3) 紙媒体により交付された書面について、電子交付による再交付は行われないこと。 (4) 法令等の変更、監督官庁の指示、もしくは当社が合理的と判断した場合には、当社は書面の電子交付に代えて、紙媒体により交付等を行う場合があること。

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  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 受注者の請求による工期の延長 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • サービスについて 2021 年 7 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。