本保証の範囲等 のサンプル条項

本保証の範囲等. 1. 本保証は、本製品の取扱説明書や注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、本製品に生じた故障であり、かつ、本製品の製造メーカー(以下「メーカー」といいます。)の保証規定において保証対象となる故障(以下「メーカー自然故障」といいます。)が対象となります。 2. 第11 条に定める保証の適用除外事項に該当する場合には、メーカー自然故障であっても、本保証の対象外とします。 3. サービス提供者は、修理委託先(サービス提供者を含み、製品ごとにサービス提供者がその裁量で選定するものとします。以下同じ。)によるメーカー自然故障該当性の診断および第 11条の規定に基づき本保証の提供可否を判断するものとし、特段の記載のない限り、次条以降において「自然故障」とは本保証が提供される故障を指すものとします。
本保証の範囲等. 1. 本保証は、 (i) 本製品の取扱説明書や注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、本製品に生じた故障であり、かつ、本製品の製造メーカー(以下「メーカー」といいます。)の保証規定において保証対象となる故障(以下「メーカー自然故障」といいます。)および (ii) 本製品に破損、破裂、異常電圧、水濡れ等の偶然の事 故に起因して本製品の機能が正常に働かなくなる場合(以下「物損」といいます。)が対象となります。 2. 第 12 条に定める保証の適用除外事項に該当する場合には、メーカー自然故障および物損であっても、本保証の対象外とします。 3. サービス提供者は、修理委託先(サービス提供者を含み、製品ごとにサービス提供者がその裁量で選定するものとします。以下同じ。)によるメーカー自然故障該当性の診断および第 12 条の規定に基づき本保証の提供可否を判断するものとし、特段の記載のない限り、次条以降において「自然故障」および「物損」とは、前項の規定により本保証が提供される故障をそれぞれ指すものとします。
本保証の範囲等. 1. 本保証は、本製品の取扱説明書や注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、本製品に生じた故障であり、かつ、本製品の製造メーカー(以下「メーカー」といいます。)の保証規定において保証対象となる故障(以下「メーカー責任故障」といいます。)が対象となります。 2. 第 12 条に定める保証の適用除外事項に該当する場合には、メーカー責任故障であっても、本保証の対象外とします。 3. サービス提供者は、修理委託先(サービス提供者を含み、製品ごとにサービス提供者がその裁量で選定するものとします。以下同じ。)によるメーカー責任故障該当性の診断および第 12 条の規定に基づき本保証の提供可否を判断するものとし、特段の記載のない限り、次条以降において「自然故障」とは本保証が提供される故障を指すものとします。
本保証の範囲等. 1. 本保証は、本製品の取扱説明書や注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、本製品に生じた故障であり、かつ、本製品の製造メーカー(以下「メーカー」といいます。)の保証(メーカー保証が付帯されない製品については、販売会社による保証とします。以下同じ。)の規定において保証対象と なる故障(以下「メーカー自然故障」といいます。)が対象となります。 2. 第 11 条に定める保証の適用除外事項に該当する場合には、メーカー自然故障であっても、本保証の対象外とします。 3. サービス提供者は、修理委託先(サービス提供者を含み、製品ごとにサービス提供者がその裁量で選定するものとします。以下同じ。)によるメーカー自然故障該当性の診断および第 11 条の規定に基づき本保証の提供可否を判断するものとし、特段の記載のない限り、次条以降において「自然故障」とは本保証が提供される故障を指すものとします。

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  • 保証の範囲 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

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  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

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  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。