本契約終了の効果 のサンプル条項

本契約終了の効果. 第 123 条(退会)、第 124 条(会員資格の取消)、第 126 条(本契約の解約)または第 127 条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定により本契約が終了した場合には、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。
本契約終了の効果. 1 第126条(退会)、第127条(会員資格の取消)、第129条(本契約の解約)または第130条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定により本契約が終了した場 には、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。 2 前項に規定する場 、当社は、当社自らまたは加盟店を通じて、会員に貸与したカードの返却を求めることができるものとし、会員はこれに応ずるものとします。この場 、会員は、カードの返却に関する当社の指示に従うものとします。 3 前項の規定にかかわらず第1項に規定する場 には、当社は、 カードの返却に代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場 、本会員は、本会員およびその家族会員に貸与されたカードすべてにつき、磁気ストライプおよびICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。 4 第1項の規定に反して会員が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場 には、本会員はただちに当該利用に係るカード等利用代金等または付帯サービスの代金もしくは手数料に相当する額を支払うものとします。 5 第126条、第127条、第129条または第130条の規定により本契約が終了した場 であっても、以下の各号に掲げる事由に該当するときには、なお、以下の各号に定める本規約の規定が適用されるものとします。この場 、当該各号の規定につき第125条第1項の規定により変更された場 には、変更後の規定が適用されるものとします。 (1) 第49条(継続課金取引の場 におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行った場 には、第50条(継続課金取引の終了等)第2項 (2) 第2項または第3項の義務が履行されるまでの間は、第13条 (カード等の管理)から第21条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの各規定 (3) 本契約が終了するまでに、本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本会員が負担した金銭債務がある場 には、第 16条(ATMを利用する約定支払日前の弁済の特則)を除く第2編第4章 (支払)の規定 (4) 前項または第1号もしくは第2号の規定により負担する金銭債務がある場 には、第 12条(遅延損害金)、第 19条(充当)および第120条(支払等に要する費用等の負担) (5) 家族会員がある場 には、第31条(家族会員がある場 の本会員の責任)
本契約終了の効果. 1. 事由の如何を問わず本契約が終了した場合、利用顧問先契約の全部が自動的に終了し、契約者は、本管理サイトを利用する権限を失うとともに、契約者及び利用顧問先は、本サービスのすべてを利用する権限を失います。当社は、契約者の承諾を得ることなく、契約者の登録及び契約者による利用顧問先の登録を全て抹消するとともに、利用顧問先データを全て消去することができるものとします。 2. 契約者は、前項に基づく契約者の登録及び契約者による利用顧問先の登録の抹消並びに利用顧問先データの消去について一切異議を述べないものとし、当社が当該登録の抹消並びに当該データを消去したことにより、契約者又は第三者に発生する損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
本契約終了の効果. 1. 理由のいかんにかかわらず、本契約の終了の効果は将来に渡ってのみ⽣じるものとします。 2. 本契約の解除は、解除をした当事者から、解除をされた当事者に対する法的救済の追及を 妨げません。
本契約終了の効果. 本契約の満了又は終了をもって、本契約に基づく当院の全ての権利は、当然かつ直ちに停止する。本条、並びに第 2 条、第6条、第7条、第9条、第 10 条、第 12 条及び第 13 条は、終了の 理由の如何を問わず本契約の満了又は終了後も引き続き効力を有する(但し、第 6.1 条及び
本契約終了の効果. 広告掲載の期間満了・解約・解除その他理由の如何を問わず本契約が終了した場合といえども、終了時点においてすでに掲載がなされていた広告掲載により発生した事項に関しては、お客様の当社に対するサービス料金の支払義務が発生するものとします。
本契約終了の効果. 1 第 117 条(退会)、第 118 条(会員資格の喪失)、第 120 条(本契約の解約)または第 121 条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定より本契約が終了した場合は、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。 2 前項規定する場合、当行は、当行自らまたは加盟店を通じて、会員貸与したカードの返却を求めることができるものとし、会員はこれ応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却 関する当行の指示従うものとします。 3 前項の規定かかわらず第 1 項規定する場合は、当行は、カードの返却代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場合、本人会員は、本人会員およびその家族会員貸与されたカードすべてつき、磁気ストライプおよび IC チップを切断するなどカード記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態して破棄するものとします。 4 第 1 項の規定反して会員が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場合は、本人会員はただち当該利用係るカード等利用代金等相当額または付帯サービスの代金もしくは手数料相当額を支払うものとします。 5 第 117 条、第 118 条、第 120 条または第 121 条の規定より本契約が終了した場合であっても、以下の各号掲げる事由該当するときは、なお、以下の各号定める本規約の規定が適用されるものとします。この場合、当該各号の規定つき第 116 条第 1 項の規定より変更された場合は、変更後の規定が適用されるものとします。 (1) 第 50 条(継続課金取引の場合おけるショッピングの利用方法の特則) 定める登録を行った場合は、第 51 条(継続課金取引の終了等)第 2 項 (2) 第 2 項または第 3 項の義務が履行されるまでの間は、第 13 条(カード等の管理)から第 21 条(第三者サイトでのカード情報の登録と管理) (3) 本契約が終了するまで、本契約基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したこと基づき本人会員が負担した金銭債務がある場合は、第 106 条(ATM を利用する約定支払日前の弁済の特則)を除く第 2 編第 4 章(支払)の規定 (4) 前項または第 1 号もしくは第 2 号の規定より負担する金銭債務がある場合は、第 102 条(遅延損害金)、第 109 条(充当)および第 110 条(支払等要する費用等の負担) (5) 家族会員がある場合は、第 33 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)

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  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

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  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 告知義務違反による解除 保険契約を解除できない場合

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。