機密性. 2以上の電子データ等を電子メールにて送信する場合には、暗号化を行うこと。
機密性. 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
機密性. NPL が、何らかの調査または研究に関する、技術的もしくは経済的な、またはその他のノウハウに関係し、機密性を有するビジネス関連情報(書面による要約であるか否かを問わない)について、これを買主に開示しまたはこれにアクセス権限を付与した場合、買主 は、NPL の書面による事前の同意なく、いかなる時点においても、またいかなる当該情報についても、またいかなる者または会社に対しても、これを使用または開示しないものとする。買主とNPL が個別の機密保持契約を締結した場合、当該秘密保持契約の契約条項 は、本項における条項に優先するものとする。
機密性. 情報の利用を認められた者だけがその情報を利用することができることをいう。
機密性. 本システムの範囲外に存在する情報システムの保有するデータへの外部アクセスはできないものとする。 本システムのデータ,処理結果等については,認可権限に基づき許可された利用者だけにアクセス可能とすること。 性能
機密性. 各当事者は、相手方当事者のすべての機密情報を、自身の同様の機密情報を保護するのと同じ程度に(また、いかなる場合にも妥当な程度の注意を 払って)秘密に保持し、かかる機密情報を本契約で許された範囲でのみ使用することに同意します。本契約での「機密情報」とは、「機密」と表示された当事者の情報または開示元の当事者が独占的または機密として見なすことが妥当な情報を意味します。ただし、IronPort によって提供される本ソフトウェアの設計レ ビューおよびあらゆる製造前のリリースで開示されたデータ、本ソフトウェア、情報は、機密と表示されているどうかにかかわらず明らかに機密情報と見なされます。
機密性. 乙は、個人データを処理する権限を与えられた者が、PO 規約に規定されているものと同等以上の守秘義務を負うことを約束しているか、または適切な法定の守秘義務を負っていることを確認するものとする。
機密性. 2 (別紙) No 機器等に関する情報 作業体制に関する情報 備考 種類 型番 シリアルナンバー 数量 所有権の所在 作業後の再利用の可否 作業予定日 作業場所 作業実施者 作業確認者 作業確認方法 作業方法 (注1) 作業に当たり準拠した基準 (注2) (注1)データ抹消ソフトウェアによる「消去」、消磁装置等による「除去」、粉砕・焼却等による「物理的破壊」のいずれに該当するか記載。 (注2)準拠した基準があれば当該欄に基準名(例:米国国立標準技術研究所規格(NIST SP800-88)、米国国防総省規格(DoD5220.22-M)、英国政府準拠方式(Baseline)等)を記載し、当該基準の該当箇所を添付すること。該当する基準がない場合には、当該方法が受注者内で適切であると判断された資料を添付すること。 (注3)クラウドサービスの場合で「機器等に関する情報」のうち、「型番」、「シリアルナンバー」等記載が困難な場合、記載を省略して構わない。 本業務に関する情報について、下記のとおり情報の抹消作業を実施したことを報告します。 1 機器等に関する情報別紙のとおり
機密性. 注文についての本規約の目的に対して、「機密情報」はいかなる形式でも、両当事者が互いに取得する注文に関する情報、データおよび/または書類を意味します。両当事者は、いかなる理由でも、注文の履行中およびその終了後2年間は秘密情報に関して絶対的な機密性を保持することを約束します。以下の規定に適合する納品物または情報に関して履行されたサービスの結果は、秘密情報とはみなされません:
(i) 受領当事者から受領する前に受領当事者が知っている、またはその権限がある場合。
(ii) 受領当事者に明らかにされる前または後に社会の共有財産である、またはそうなっている場合。
(iii) その他の情報源および秘密を知った当事者または第三者間で守秘義務に違反することなく当該情報源から受領当事者が知ることになった場合。
(iv) 受領当事者が独自に開発した場合。
(v) 開示当事者によって書面でその開示が認可された場合。または
(vi) 政府機関/当局によって両当事者に課された法律または法的基準/法的判断によってその開示が必要である場合。 23
機密性. データインポータは標準的な合意に準拠してその従業員が処理する個人データの機密性を保護し、保守することにその従業員が法律的に拘束されることを保証するものとします。