一般的義務 のサンプル条項

一般的義務. 甲は、個別契約にあたっては、原則として、この基本契約の各条項の他甲が提出する注文書に定める事項及び甲が定める取引手続並びに図面、仕様書、規格などの附属書類をもって個別契約の目的とする個々の資材、機器、物品の売買、及び機器製作等(以下目的物という)の内容を明確にするものとする。
一般的義務. 加盟店は、当該店舗内外の見やすい所に協議会所定の加盟店標識(以下「加盟店標識」という)を掲示するものとします。
一般的義務. 撮影内容の詳細及び撮影スケジュール、 その他必要な情報及び資料を、 求めに応じて事前に提出すること。 ・ 撮影等を行うにあたり、 諸法規を遵守し、 事故を防止するよう努めること。 万が一、 撮影中に事故やトラブルが発生した場合は、 映像制作者の責任のもと解決等の的確な対応を講じるとともに、 速やかに連絡すること。 ・ 撮影等に関して生じる一切の費用は、 映像制作者側が負担すること。 【撮影時間】 ・ 施設の使用時間は、 搬入開始時間から清掃後完全撤収時間までとすること。 ・ 予定時間を超過する場合は、 必ず事前に相談をすること。
一般的義務. 支援を申し込む際は、担当者を決め、連絡窓口、責任の所在を明確にすること。 ・撮影内容の詳細及び撮影スケジュール、その他ロケ支援に必要な情報及び資料を、求めに応じて事前に大垣フィルムコミッションに提出すること。 ・撮影内容、撮影スケジュール、その他の計画に変更が生じた場合には、直ちに当フィルムコミッションに連絡をすること。 ・施設利用や道路使用にかかる申請は、すべて映像制作者の名において行うこと。 ・撮影等を行うにあたり、諸法規を遵守し、事故を防止するよう努めること。万が一、撮影中に事故やトラブルが発生した場合は、映像制作者の責任のもと解決等の的確な対応を講じるとともに、速やかに当フィルムコミッションまで連絡すること。 ・事故・トラブル等が発生しないよう、撮影等に関して生ずる損害を対象とする損害保険加入をはじめとする安全対策には万全を期すこと。 ・当フィルムコミッションが紹介したエキストラ、出演者、スタッフ、その他撮影等に参加する者(以下「参加者等」)に対して、参加者等に生ずる損害を保険の対象に含めた損害保険に加入すること。 ・撮影等に必要な業者紹介を受けた場合は、映像制作者側で発注または契約を行うこと。 ・撮影等に関して生じる一切の費用は、映像制作者側が負担すること。 ・当フィルムコミッションは最大限の協力を行いますが、支援の結果、撮影等に必要な許可、同意、協力その他十分な成果が得られない可能性がございます。その際、支援サービスに関わる責めは、当フィルムコミッション及びその協力者ともに負いかねます。 ・協力・支援を行った作品のエンドクレジットに「大垣フィルムコミッション(英文の場合は、OGAKI Film Commission)」と掲載のこと。同様に協力団体・施設等の名称(施設等の許可を得たうえで)についても、希望があった場合には掲載のこと。 ・PRに活用するため、出演者のサイン、撮影現場写真、スチール写真、ポスター、試写会、広報資料等の提供に協力すること。 【撮影時間】 ・施設の使用時間は、搬入開始時間から清掃後完全撤収時間までとすること。 ・予定時間を超過する場合は、必ず事前に相談をすること。 【
一般的義務. では、締約国に障害者に対する差別となる既存の法律等を修正・撤廃するための適切な措置をとることを求めているほか、第5 条 (平等及び無差別)では、障害に基づくあらゆる差別を禁止することや、合理的配慮の提供が確保されるための適当な措置をとることを求めています。この「合理的配慮の否定」を障害に基づく差別に含めたことは、条約の特徴の一つとされています。 条約の第4 条(一般的義務)では、締約国は障害者に関する問題についての意思決定過程において、障害者と緊密に協議し、障害者を積極的に関与させるよう定めています。また、第35 条(締約国による報告)では、条約に基づき設置されている「障害者の権利に関する委員会」に対する報告を 作成するに当たり、先の第4 条の規定に十分な考慮を払うこととされています。 これらの規定には、いわゆる“Nothing About Us Without Us”(私たちのことを、私たち抜きに決めないで)の考え方を背景として、障害当事者の声を重視するというこの条約の特徴が表れています。
一般的義務. 1 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。 (a) この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、行政措置その他の措置をとること。 (b) 障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置(立法を含む。)をとること。 (c) 全ての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れること。 (d) この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること。また、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。 (e) いかなる個人、団体又は民間企業による障害に基づく差別も撤廃するための全ての適当な措置をとること。 (f) 第二条に規定するユニバーサルデザインの製品、サービス、設備及び施設であって、障害者に特有のニーズを満たすために必要な調整が可能な限り最小限であり、かつ、当該ニーズを満たすために必要な費用が最小限であるべきものについての研究及び開発を実施し、又は促進すること。また、当該ユニバーサルデザインの製品、サービス、設備及び施設の利用可能性及び使用を促進すること。さらに、基準及び指針を作成するに当たっては、ユニバーサルデザインが当該基準及び指針に含まれることを促進すること。 (g) 障害者に適した新たな機器(情報通信機器、移動補助具、補装具及び支援機器を含む。)についての研究及び開発を実施し、又は促進し、並びに当該新たな機器の利用可能性及び使用を促進すること。この場合において、締約国は、負担しやすい費用の機器を優先させる。 (h) 移動補助具、補装具及び支援機器(新たな機器を含む。)並びに他の形態の援助、支援サービス及び施設に関する情報であって、障害者にとって利用しやすいものを提供すること。 (i) この条約において認められる権利によって保障される支援及びサービスをより良く提供するため、障害者と共に行動する専門家及び職員に対する当該権利に関する研修を促進すること。 2 各締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この条約に定める義務であって、国際法に従って直ちに適用されるものに影響を及ぼすものではない。 3 締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施において、並びに障害者に関する問題についての他の意思決定過程において、障害者(障害のある児童を含む。以下この3において同じ。)を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。 4 この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は締約国について効力を有する国際法に含まれる規定であって障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。こ Article 4 General obligations 1. States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability. To this end, States Parties undertake: (a) To adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention; (b) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons with disabilities; (c) To take into account the protection and promotion of the human rights of persons with disabilities in all policies and programmes; (d) To refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the present Convention and to ensure that public authorities and institutions act in conformity with the present Convention; (e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of disability by any person, organization or private enterprise; (f) To undertake or promote research and development of universally designed goods, service...
一般的義務. 特に技術などに関するあらゆる契約を受け、各当事者は通常、契約の条件を満たすためにある一定の義務を果たさなければならない。そのような義務は、はっきりと詳述しなければならない。典型的な供給者と受益者の関係におけるその義務を以下に示す。
一般的義務 

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  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 自動車の保険について ご契約前にご確認いただきたいこと

  • 秘密保持義務 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。 (1) 開示時に既に公知になっていた情報。 (2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。 (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。 (5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。 3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。 4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。 (1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 (2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。 (3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。 (4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。