一般的義務 のサンプル条項

一般的義務. 1. 加盟店は、当該店舗内外の見やすい所に協議会所定の加盟店標識(以下「加盟店標識」という)を掲示するものとします。
一般的義務. では、締約国に障害者に対する差別となる既存の法律等を修正・撤廃するための適切な措置をとることを求めているほか、第5 条 (平等及び無差別)では、障害に基づくあらゆる差別を禁止することや、合理的配慮の提供が確保されるための適当な措置をとることを求めています。この「合理的配慮の否定」を障害に基づく差別に含めたことは、条約の特徴の一つとされています。 条約の第4 条(一般的義務)では、締約国は障害者に関する問題についての意思決定過程において、障害者と緊密に協議し、障害者を積極的に関与させるよう定めています。また、第35 条(締約国による報告)では、条約に基づき設置されている「障害者の権利に関する委員会」に対する報告を 作成するに当たり、先の第4 条の規定に十分な考慮を払うこととされています。 これらの規定には、いわゆる“Nothing About Us Without Us”(私たちのことを、私たち抜きに決めないで)の考え方を背景として、障害当事者の声を重視するというこの条約の特徴が表れています。
一般的義務. 1 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。
一般的義務. 撮影内容の詳細及び撮影スケジュール、 その他必要な情報及び資料を、 求めに応じて事前に提出すること。 ・ 撮影等を行うにあたり、 諸法規を遵守し、 事故を防止するよう努めること。 万が一、 撮影中に事故やトラブルが発生した場合は、 映像制作者の責任のもと解決等の的確な対応を講じるとともに、 速やかに連絡すること。 ・ 撮影等に関して生じる一切の費用は、 映像制作者側が負担すること。 【撮影時間】 ・ 施設の使用時間は、 搬入開始時間から清掃後完全撤収時間までとすること。 ・ 予定時間を超過する場合は、 必ず事前に相談をすること。
一般的義務. 支援を申し込む際は、担当者を決め、連絡窓口、責任の所在を明確にすること。 ・撮影内容の詳細及び撮影スケジュール、その他ロケ支援に必要な情報及び資料を、求めに応じて事前に大垣フィルムコミッションに提出すること。 ・撮影内容、撮影スケジュール、その他の計画に変更が生じた場合には、直ちに当フィルムコミッションに連絡をすること。 ・施設利用や道路使用にかかる申請は、すべて映像制作者の名において行うこと。 ・撮影等を行うにあたり、諸法規を遵守し、事故を防止するよう努めること。万が一、撮影中に事故やトラブルが発生した場合は、映像制作者の責任のもと解決等の的確な対応を講じるとともに、速やかに当フィルムコミッションまで連絡すること。 ・事故・トラブル等が発生しないよう、撮影等に関して生ずる損害を対象とする損害保険加入をはじめとする安全対策には万全を期すこと。 ・当フィルムコミッションが紹介したエキストラ、出演者、スタッフ、その他撮影等に参加する者(以下「参加者等」)に対して、参加者等に生ずる損害を保険の対象に含めた損害保険に加入すること。 ・撮影等に必要な業者紹介を受けた場合は、映像制作者側で発注または契約を行うこと。 ・撮影等に関して生じる一切の費用は、映像制作者側が負担すること。 ・当フィルムコミッションは最大限の協力を行いますが、支援の結果、撮影等に必要な許可、同意、協力その他十分な成果が得られない可能性がございます。その際、支援サービスに関わる責めは、当フィルムコミッション及びその協力者ともに負いかねます。 ・協力・支援を行った作品のエンドクレジットに「大垣フィルムコミッション(英文の場合は、OGAKI Film Commission)」と掲載のこと。同様に協力団体・施設等の名称(施設等の許可を得たうえで)についても、希望があった場合には掲載のこと。 ・PRに活用するため、出演者のサイン、撮影現場写真、スチール写真、ポスター、試写会、広報資料等の提供に協力すること。 【撮影時間】 ・施設の使用時間は、搬入開始時間から清掃後完全撤収時間までとすること。 ・予定時間を超過する場合は、必ず事前に相談をすること。 【
一般的義務. 特に技術などに関するあらゆる契約を受け、各当事者は通常、契約の条件を満たすためにある一定の義務を果たさなければならない。そのような義務は、はっきりと詳述しなければならない。典型的な供給者と受益者の関係におけるその義務を以下に示す。
一般的義務. 甲は、個別契約にあたっては、原則として、この基本契約の各条項の他甲が提出する注文書に定める事項及び甲が定める取引手続並びに図面、仕様書、規格などの附属書類をもって個別契約の目的とする個々の資材、機器、物品の売買、及び機器製作等(以下目的物という)の内容を明確にするものとする。
一般的義務 

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  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

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  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。