注文の受付等 のサンプル条項

注文の受付等. (1) 当行は、第8条に規定するお客様の本人確認後、お客様が、注文内容を入力され、その内容に間違いがないことを確認後、その注文を当行に送信され、その注文内容を当行が確認した時点で当該注文の受付けとさせていただきます。 (2) お客様から同一営業日に複数の購入に係る注文があり(本サービスに係る注文に限りません。また、積立契約に基づく購入で、当該営業日が次項に規定する振替日となる注文を含みます。)、その総額が指定預金口座の預金残高を超える場合には、そのいずれの注文を執行するかは当行の任意とします。
注文の受付等. (1) 当行は、第7条に規定するお客さまの本人確認後、お客さまが注文内容を入力し、内容を確認後、 当行に送信されたその注文内容を当行が確認した時点で当該注文の受付けとさせていただきます。 (2) お客さまから同一営業日に複数の購入に係る注文(本サービスに係る注文に限りません。また、投資信託定時定額購入サービス契約に基づく注文も含みます。)があり、その総額が第5条第3項に規定する、買付代金等の引落しをする当該指定預金口座の預金残高を超える場合には、そのいずれを引落し注文するかは当行の任意とします。 (3) 投資信託定時定額購入サービス契約に基づく新規購入・契約変更・契約解除が適用される年月は、契約申込日が、当行で定める毎月の買付日(10日(銀行休業日の場合は、翌営業日))の9営業日前(買付日を含む)の15時までの場合には、当該申込日以降最初に到来する買付日の属する年月からとなり、契約申込日が買付日の9営業日前(買付日を含む)の15時以降となった場合には、その翌月からの開始となります。 (4) 投資信託定時定額サービス契約の変更および解除は毎月、当行で定める買付日(10日(銀行休業日の場合は、翌営業日))の9営業日前(買付日を含む)の15時から買付日(10日(銀行休業日の場合は、翌営業日))までの間行うことができません。 (5) 投資信託の解約に係る注文について、クローズド期間等が設定されているファンドの場合、その期間中については、注文の受付けができない場合があります。 (6) 購入および解約に係る注文について、第1項の規定に基づき銀行営業日の14時までに受付けた ものは当日を申込受付日(以下「処理日」といいます。)とし、それ以降に受付けたものは翌営業日を処理日とします。なお、銘柄によっては海外の休日等により翌営業日以降を処理日とする場合があります。 (7) 当行は注文を受付けるにあたって、指定預金口座に係る各種規定や投資信託関連規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、投資信託募集・購入申込書兼確認書兼買付指示書、投資信託換金申込書兼定時定額購入契約解約申込書、投資信託定時定額購入申込書兼確認書(兼変更届)等のお客さまからの提出を不要とします。 (8) 本サービスでは、マル優の対応、指定預金口座、印鑑、氏名、住所の変更等はできません。当該変更が必要な場合、お客さまは店頭にて当行所定の手続きを行うこととします。 (9) 当行は、お客さまの注文の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として当該注文は受付けません。
注文の受付等. 当行は、第8条に規定するお客様の本人確認後、お客様が、注文内容を入力され、その内容に間違い
注文の受付等. (1) 当行は、第8条に規定する取引時確認後、お客さまが、注文内容を入力され、その内容に間違いがないことを確認後、その注文を当行に送信され、その注文内容(銘柄、売り買いの別、数量(金額)、口座区分等その他必要となる事項)の確認及び以下の事項について当行が確認した時点で当該注文の受付けとさせていただきます。定時定額購入サービスの注文受付けに関しては、第 14 条第1項から第3項までの定めに従います。

Related to 注文の受付等

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。