減価採用 のサンプル条項

減価採用. 甲は、第7条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
減価採用. 前条第6項の規定にかかわらず、検査の結果、当該履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から履行が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。減価の額は発注者が定める。
減価採用. 前条の規定にかかわらず、検査の結果、当該物品に僅少の不備がある場合で、発注者がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から物品の取替又は改善、不足分の引渡しが困難と認めたときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。減価の額は発注者が定める。 (所有権及び物品の引渡し)
減価採用. 発注者は、第5条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ使用上支障がないと認めるときは契約金額(単価契約にあっては単価)を減額して採用することがある。
減価採用. 発注者は、第11条第1項又は第12条第4項の検査に合格しなかった物品について、その不適合の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して物品として採用することができる。
減価採用. 発注者は、第7条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった印刷物について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
減価採用. 発注者は、前項の検査に合格しなかった契約物品について、その瑕疵の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
減価採用. 甲は、第 5 条第 1 項又は前条第 4 項の検査に合格しなかった印刷物について、その瑕疵の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
減価採用. 甲は、前条第3項の規定にかかわらず検査の結果、目的物を合格と認めないときであっても、使用上支障がないと認める場合は、甲乙の協議により相当減価のうえこれを採用することができる。協議が整わない場合、甲の乙に対する民法(明治 29年法律第89号)第563条第2項第4号に基づく請求を妨げない。
減価採用. 発注者は、第 13 条第 1 項又は前条第 4 項の検査に合格しなかった成果物について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額(単価契約にあっては単価)を減額して採用することができる。