無保険車傷害保険 のサンプル条項

無保険車傷害保険. 無保険車傷害保険(無保険車との事故により、記名被保険者ご自身やご家族、同乗者が死亡してしまったとき、または後遺障害を負ってしまったときのための保険)の補償の有無や保険金額が表示されます。
無保険車傷害保険. 契約自動車の自動車事故で契約自動車に乗車中の方が死傷された場合で、自賠責保険等が適用されない場合に、保険金をお支払いします。
無保険車傷害保険. 1事故について、対人賠償保険の保険金額と「同額」となります。 ただし、対人賠償保険の保険金額が「無制限」の場合には「2億円」となります。 搭乗者傷害保険 被保険者1名の死亡保険金額は、最大で「1億円」となります。
無保険車傷害保険. 無保険車傷害保険(無保険車との事故により、記名被保険者ご自身やご家族、同乗者が死亡または後遺障害が生じてしまったときのための保険)の補償の有無や保険金額(補償限度額)が表示されます。無保険車傷害保険の詳細につきましては、19 ページをご参照ください。

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  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 準拠法等 準拠法は、日本法とします。

  • 振替の申請 (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。

  • 解 約 次に掲げる場合は、契約は解約されます。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則