物件の所有権侵害の禁止等 のサンプル条項

物件の所有権侵害の禁止等. 甲は、物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れたりするなど乙の所有権を侵害する行為をしません。
物件の所有権侵害の禁止等. 1. 甲は、物件について、次の行為をしてはならないものとします。 (1) 物件を第三者に譲渡すること (2) 物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること (3) 前各号の他、乙の所有権を侵害もしくは制限するような一切の行為を行うこと (4) 物件に貼付された乙の所有権を明示する標識や検査・調査済の標識等を除去、汚染すること 2. 甲は、事前に乙の書面による承諾を得なければ、物件について、次の行為をしてはならないものとします。 (1) 納品場所以外に移動すること (2) 改造、加工するなど引渡時の現状を変更すること (3) 第三者へ転貸し、または使用占有させること (4) レンタル契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡すること 3. 甲は、物件について、第三者が権利を主張したり、保全処分、強制執行などにより乙の所有権が侵害されるおそれがある場合には、乙が物件の所有者であることを主張・証明して、物件の保全に努めるとともに、直ちにその事情を乙に報告するものとします。 4. 乙または乙の指定した者が物件の現状、稼動、保管状況を自ら点検、調査することを求めたとき、またはこれらに関する報告を求めたときは、甲は、これらに応じるものとします。
物件の所有権侵害の禁止等. 賃借人は、次の行為を行ってはならない。ただし、あらかじめ、賃貸人の承諾を得た場合は、この限りでない。
物件の所有権侵害の禁止等. 賃貸人は、物件に賃貸人の所有物である表示をすることができるものとする。
物件の所有権侵害の禁止等. 賃借人は、物件を第三者に譲渡したり、又は担保に差入れるなど賃貸人の所有権を侵害する行為をしないこととする。
物件の所有権侵害の禁止等. 1. 借受者は、物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れる等、ハム組合の所有権を侵害するような行為をできないものとする。 2. 借受者は、ハム組合に事前の書面による承諾を得ない限り、次の行為を行えないものとする。 (1) 物件を他の不動産または動産に付着させること。 (2) 物件の改造、加工、模様替えなどにより、その原状を変更すること。 (3) 物件の占有を移転し、または契約書記載の場所から物件を移動すること。 (4) 契約に基づく借受者の権利または地位を第三者に譲渡すること。 3. 物件に付着した動産の所有権は、ハム組合が書面により借受者の所有権を認めた場合を除き、すべて無償でハム組合に帰属するものとする。 4. 第2項において、ハム組合の承諾を得て物件を不動産に付着させる場合は、借受者は、事前に不動産の所有者等から、物件がその不動産に附合しない旨の書面を、また、物件を不動産から離脱させるときに不動産に生ずる損傷について、ハム組合に対して何らの修補または損害賠償請求を行わない旨の書面を提出させるものとする。 5. 第三者が物件について権利を主張し、保全処分または強制執行等によりハム組合の所有権を侵害するおそれがあるときは、借受者は、契約書等を提示し、物件がハム組合の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情をハム組合に通知するものとする。

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  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 損害の賠償 (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。

  • 紛争の処理 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 禁止行為 貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。