発注者の任意解除権. 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 第 22 条及び前条に規定する場合のほか発注者は、発注者の都合により必要があると認めたときは、契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は、次条または第31条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は,物件が納入されるまでの間は,次条又は第12条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は、業務が完了するまでの間は、前3条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は、製造が完成するまでの間は、次条、第41条、又は第41条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は、必要があるときは、契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は、印刷製本物の納入が完了しない間は、次条及び第26条の規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第42条若しくは第42条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者の任意解除権. 1 発注者は、本事業が終了するまでの間は、次条又は第 14 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち合理的と認められる範囲のものを賠償しなければならない。