Common use of 発注者の任意解除権 Clause in Contracts

発注者の任意解除権. 1 発注者は、本事業が終了するまでの間は、次条又は第 14 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち合理的と認められる範囲のものを賠償しなければならない。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

発注者の任意解除権. 1 発注者は、本事業が終了するまでの間は、次条又は第 14 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第18条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない 2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち合理的と認められる範囲のものを賠償しなければならない。

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Samples: 業務委託契約

発注者の任意解除権. 1 発注者は、本事業が終了するまでの間は、次条又は第 14 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第9条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない 2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち合理的と認められる範囲のものを賠償しなければならない。

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Samples: 印刷製本契約

発注者の任意解除権. 1 発注者は、本事業が終了するまでの間は、次条又は第 14 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第23条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない 2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち合理的と認められる範囲のものを賠償しなければならない。

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Samples: 業務委託契約

発注者の任意解除権. 1 発注者は、本事業が終了するまでの間は、次条又は第 14 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる発注者は、履行期間中、次条から第 53 条の規定によるほか、必要があるときは、本運営業務委託契約を解除することができる。 発注者は、前項の規定により本運営業務委託契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない 2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち合理的と認められる範囲のものを賠償しなければならない。

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Samples: 業務委託契約書

発注者の任意解除権. 1 発注者は、本事業が終了するまでの間は、次条又は第 14 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる1 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第46条又は第47条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち合理的と認められる範囲のものを賠償しなければならない2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない

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Samples: 工事請負契約書