秘密保持及び個人情報の保護 のサンプル条項

秘密保持及び個人情報の保護. 1.当社は、当サービスの提供に関して知り得た契約者の秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合にはこの限りではないものとします。
秘密保持及び個人情報の保護. 第24条 乙(乙の委託を受けた者を含む。本条において以下同じ。)は、この契約による業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、これらの秘密を他の目的に利用してはならない。
秘密保持及び個人情報の保護. 第12条 乙の職員は、業務上知り得た甲、甲の家族又は署名代行者の秘密を正当な理由なく第三者には漏らしません。
秘密保持及び個人情報の保護. 加盟店及び当社は、商品代金集金委託規約第14条において秘密保持義務を、商品代金集金委託規約第15条において個人情報の保護義務を負うものとします。
秘密保持及び個人情報の保護. 1. 本規約において、秘密情報とは、本サービスに関連して、JIGH または会員が 相手方に対し、秘密である旨を示して、書面、口頭若しくは記録媒体等により開示した技術または営業上その他一切の情報を意味します。ただし、以下の各号に該当するものは、秘密情報に該当しないものとします。
秘密保持及び個人情報の保護. 本入札に際して知り得た広域機関の業務上、技術上の秘密及び情報(個人に関する情報含む)を目的外使用しないこと。また、第三者に漏えいしないこと。
秘密保持及び個人情報の保護. (1)受注者は、本業務の履行に当たり知り得た一切の事項について、第三者への漏洩がないようにしなければならない。本契約終了後も同様とする。
秘密保持及び個人情報の保護. 1.主催者及び出展者が本ソフトウェア上に保存したオンライン展示会のコンテンツに関するデータは、公開設定された範囲でのみ公開されるものとし、クラウドサーカスは、当該データを公開設定の範囲を超えて、開示又は漏洩しないよう当該データに適切なアクセス制限を行うものとします。
秘密保持及び個人情報の保護. 当社は、あじさいネット通信サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報又は個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示又は漏洩しないものとし、かつ、あじさいネット通信サービス提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。

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  • 個人情報の保護 1.当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護するものとします。

  • 契約内容 1.事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。