Contract
スマイルタッチ2レンタルサービス利用契約約款
このスマイルタッチ2レンタルサービス利用契約約款(以下「本約款」といいます)は、契約者とアイチケット株式会社(以下「当社」といいます)との間の、当社が提供するスマイルタッチ2レンタルサービス等(以下「当サービス」といいます)の利用に係わる一切の関係に適用します。利用契約の申込前に必ず内容をご確認ください。尚、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。
第1節 総則
第1条 (約款の適用)
1.当社は、本約款に定めるところにより、当サービスを提供します。本約款は、当社と契約者(第3条第2号に定義)との間における当サービスの利用にかかる一切の契約に対して適用されます。
2.当社が提供する手段を通じて随時発表される諸規定も、本約款の一部を構成し、契約者はこれを承諾します。
3.当社は、お客様が当サービスの申込を行った時点で、本約款の内容に同意したものとみなします。
第2条 (約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2.約款を変更するとき当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第3条 (定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「契約者」とは、当社と利用契約を締結している個人または法人もしくは団体をいいます。
(2) 「事業所番号」とは、当社が契約者の各事業所に割り当てる固有の番号をいいます。
(3) 「利用契約」とは、契約者が当社から本約款に基づく当サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(4) 「サービス用機器」とは、当社から提供される映像コンテンツを視聴できる端末及びその付属品のことを言います。
第4条 (当サービスの内容)
当社は、専用端末機器に映像コンテンツを放映し、利用者が視聴できるサービスを提供することとします。
第2節 利用契約
第5条 (利用契約の単位)
1.当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの 利用契約につき一個人または一法人もしくは一団体の、それぞれ一事業所に限ります。
2.当社は特定のサービスを除き、サービスごとにひとつの事業所番号を設定しそれをもって利用契約単位とします。
第6条 (利用契約の期間)
1.当サービスの利用期間は、第8条(利用申込)第1項に基づき提出する申込書(以下「申込書」といいます)に定めます。
2.月々払いでご契約の場合、契約者または当社のいずれかが解約希望月の前月末日までに相手方に通知することによって利用契約を解約しない限り、利用期間は自動的に延長されるものとします。
3.年間一括払いでご契約の場合、契約者または当社のいずれかが本契約期間満了時において、契約を継続しない場合は、相手方に対し、本契約期間満了の1ヶ月前までに通知するものとする。本通知がなされない場合は、本契約は、さらに同一の条件で1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
4.年間一括払いでご契約の場合は、利用期間の途中で利用契約を解約しても、既に支払った利用料金を払い戻すことはありません。
第7条 (サービス利用者の制限)
サービス用機器は日本国内で利用するものとし、輸出などによる海外への持ち出し及び海外での利用はできないものとします。
第3節 利用申込等 第8条 (利用申込)
1.利用契約の申込をする方は、当社が別に定める申込 書に必要事項を記入して当社に提出していただきます。
2.契約者は、前項の申込みにあたり、契約者の責任と判断により当サービスにおいて当社が代行する作業の内容を指定するものとします(当社規定の作業を申込む場合を含みます)。
第9条 (利用契約の成立)
利用契約は、前条に定める利用申込に対して、当社がこれを承認し、契約者が当サービスを利用できる状態であることを確認した日(以下「利用開始日」といいます)をもって、成立します。
第10条 (申込の拒絶)
当社は、利用契約の申込者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2) 第14条(利用の停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合、または該当したことがある場合
(3) 申込書に偽名などの虚偽の事実を記載した場合、申込書の必要事項の全部または一部を記載しない場合
(4) 当社との間の他の契約、約束等に違反したことがある場合
(5) 契約者が日本国内に住所または当サービスを利用するための拠点を持たない場合
(6) その他前各号に準ずる場合に限らず、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
第4節 契約事項の変更等
第11条 (個人の契約者の地位の継承)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる利用契約は終了します。利用契約に基づくサービスは当該契約者のみが使用できるもので、第三者への使用許諾、譲渡、再貸与、相続等はできません。
第12条 (法人の契約上の地位の継承)
1.契約者である法人または団体の合併により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した法人または団体は、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
2.第10条(申込の拒絶)の規定は前項の通知を利用契約の申込とみなしたうえで、かかる通知を当社が受領した場合についても準用します。
第13条 (契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、その氏名・名称、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
2.前項に定める変更通知がなされなかったことによって、当社から契約者への通知、書類などが遅延または不達となったとしても、当社はその責を負わないものとします。
第5節 提供の停止等
第14条 (提供の停止)
当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。
(1) 利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を、支払期限を経過してもなお支払わない場合
(2) 国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用した場合
(3) 当社、他の契約者または第三者の著作権、その他の財産権及び名誉、プライバシー、その他の人格を侵害する場合及び侵害をしていると当社が合理的に判断した場合
(4) 当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流した場合
(5) 申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(6) 当社が提供するサービス用機器を不当に利用した場合
(7) 本約款、利用契約その他当社と契約者間の契約に定める条件に契約者が違反した場合
(8) そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合
第15条 (提供の中止)
1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
(1) サービス用機器にインストールされている映像コンテンツの権利者(著作xxにより規定又は保護される権利者。以下同じ。)との使用契約が解約又は解除されたとき、あるいは映像コンテンツの権利者と当社の間に紛争等が発生した場合
(2) 当社の業務上止むを得ない場合
(3) 第16条(サービスの廃止)の規定による場合
2.当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に当社の提供する手
段により通知または発表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第16条 (サービスの廃止)
1.当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定の品目の提供を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。
第6節 契約の解除
第17条 (当社が行う利用契約の解除)
1.当社は第14条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの提供を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、何らの催告を要することなく、利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が第14条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
第18条 (契約者の解除)
1.契約者は、当社に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知があった翌月の末日または解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。ただし、別途申込書等で最低利用期間を定めている場合は、利用開始日が属する月の翌月
1日を起算日として、その最低利用期間を経過してからのみ解除の効力が生じます。
2.契約者は、前項の規定にかかわらず、第15条(提供の中止)第1項の事由が生じたことによりサービス提供の復旧の目処が立たない場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
3.第16条(サービスの廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービスの契約が解除されたものとします。
第19条 (禁止事項)
1.契約者は当サービスを利用して次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) サービス用機器を契約者の営業行為の範囲外で、第三者に無料もしくは有料を問わず貸し出しする行為
(2) サービス用機器のいかなる改造又は加工又は仕様を変更する行為
(3) サービス用機器を分解、若しくは恣意的に損壊する行為
(4) サービス用機器に登録又は記憶した映像データ、プログラム、認証情報等を改竄する行為
(5) 他人の著作権やその他の権利を侵害する公序良俗に反する行為
(6) サービス用機器を用いて他人の利益を害する行為
(7) 国内外の諸法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
(8) 当社が別途定めた当サービスの利用の制限事項に違反する行為
(9) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害する等、契約者との信頼関係が失われ、当社と契約者との契約関係の維持が困難であると当社が判断した行為
2.当社は、本サービスの利用に関して、お客様の行為が前項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に契約者へ通知することなく、当サービスの全部もしくは一部の提供を停止することができるものとします。
3.前項に定める停止または削除により、契約者が損害を被った場合であっても、当社は責任を負いません。
第7節 料金等
第20条 (料金等)
1.利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。なお、月額費用の支払義務は、利用開始日が1日の場合は当月より、1日以外の場合は利用開始日の属する月の翌月1日より発生します。また、初期費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
(1) 初期費用は、初期登録等に必要となる事務作業や管理業務等の対価として支払う費用
(2) 月額費用は、契約者が利用契約に基づく当サービスの利用の対価として支払う費用
2.前項の料金等は当社が別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾無く料金等を改訂することがあります。
3.契約者は、解除の有無その他一切の事情の如何を問わず、利用期間が満了するまでの期間分の料金等を支払う義務を負うものとします。ただし、契約者は、当社の責に帰すべき債務不履行を理由として利用契約を解除した場合は、解除の効力が発生する日が属する月の翌月以降にかかる料金等を支払う義務を負わないものとします。
第21条 (契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
2.前条に定める料金等の支払期日は当社が別に定めるものとします。なお、当社が発行する請求書に支払期日を記載するものとします。
3.第14条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
4.第15条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合においても、中止された月についてはサービスがあったものとして取り扱います。ただし、翌月以降についてはサービスがなかったものとし、月額費用は発生しません。
5.契約者が支払を要して支払を行った料金については、いかなる事由においてもその料金の返還はされないものとします。
第22条 (割増金)
契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
第23条 (遅延損害金)
契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支 払うものとします。
第24条 (消費税)
契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。
第8節 その他
第25条 (サービス用機器の破損・故障・紛失等)
1.契約者は当社から提供されたサービス用機器が何らかの事由により破損又は故障した場合は、速やかに当社へ届けるものとします。
(1) 契約者が、その破損又は故障したサービス用機器が通常の使用に支障をきたすと判断した場合には、当社規定に基づき当社へサービス用機器の修理又は交換を請求することができます。
(2) 当社が、その破損又は故障したサービス用機器を回収確認し、その破損又は故障が通常の使用によるものではないと判断した場合には、当社規定に基づきそのサービス用機器の修理費用又は損害賠償金を契約者へ請求するものとします。
2.契約者は、当社から提供されたサービス用機器を紛失した時又は盗難にあった時は、速やかに当社へ届けるものとします。
(1) 当社は、いかなる事由によるサービス用機器の紛失又は盗難であっても、サービス用機器の損害賠償として契約者へ10万円を請求するものとします。
(2) 当社は、サービス用機器を紛失した又は盗難にあった契約者から、損害賠償の請求に対する支払いがない限りは、その紛失した又は盗難にあったサービス用機器により発生しうる月額費用を、通常通り契約者へ請求するものとします
第26条 (秘密保持及び個人情報の保護)
1.当社は、当サービスの提供に関して知り得た契約者の秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合にはこの限りではないものとします。
2.当社は、当サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報(「個人情報の保護に関する法律」で定める「個人情報」をいいます)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、当サービスの提供、当サービスのサービスxxxの目的のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、当サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(2) 当サービスのサービスxxxの目的による個人情報の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて提携先等第三者に開示または提供する場合
(3) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者等に電子メール等を送付する場合
(4) その他任意に契約者等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
(5) 本約款又は利用契約に基づき開示する場合
(6) 法令に基づき開示する場合
3. 当社が収集した個人情報に関する具体的な取扱は、当社が別途定めるプライバシーポリシーによるものとします。
4.当社は、従業員に個人情報を取り扱わせるに当って は、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従 業員に対する必要かつ適切な監督を行います。また、 個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られ るよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督 を行うものとします。
5.当社及びその従業員は、個人情報の取扱に関して本約款または法令に基づかず故意または重過失によって契約者に損害を生じさせた場合は、当社はその損害に対して賠償責任を負います。上記の場合を除き、当社及びその従業員は、個人情報等が破損、滅失したことによって生じた損害、その他個人情報の取扱に関して生じた一切の損害について、その理由、原因いかんに関わらず賠償責任を負わないものとします。
第27条 (免責)
1.当社は、第8条(利用申込)第2項に基づき契約者が指定した作業または手順の結果及び周囲へ与えた影響について、何ら責任を負わないものとします。
2.当社は、契約者が当サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、本約款等に明示的に定める場合を除き、当サービスについてその信頼性、正確性、完全性、有効性、特定目的への適合性、有用性(有益性)、継続性、権原および第三者の権利の非侵害性について一切保証しないものとします。
4.当社は契約者に対して、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の種別を問わず、当社の故意または重過失による場合にのみ損害賠償責任を負うものとします。
5.利用契約に関して当社が契約者に負う損害賠償責任の範囲は、直接の原因により契約者に現に発生した通常の損害に限るものとし、予見またはその可能性の有無にかかわらず特別事情による損害については責任を負わないものとします。
6.利用契約に関して当社が契約者に負う損害賠償額は、当サービスの利用料金(当該損害の発生事由となった契約分)に相当する額を上限とします。
第28条 (損害賠償)
契約者は、本約款に定める義務の履行もしくは不履行または当サービスの利用に起因して当社または第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。
第29条 (契約上の地位の処分禁止等)
契約者は、利用契約に基づく契約者の地位及び利用契約によって生じる権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供することはできません。
第9節 反社会的勢力の排除
第30条 (反社会的勢力の排除)
1.契約者は、自己または自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者(契約者が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下同じ)が、利用開始日において次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの とします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団、準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下、「反社会的勢力」と総称します)であること。
(2) 反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる 関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.契約者は、自己、自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者が、自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとしま す。
3.当社は、契約者が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該契約者に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4.当社は、契約者が反社会的勢力に該当すると当社が 認めた場合には、当該契約者に対し、必要に応じて説 明または資料の提出を求めることができ、当該契約者 は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該契約者がこれに速やかに応じず、あるいは、虚偽 の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応 しなかったと当社が認めた場合、当社は、当該契約者 に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用 契約 の全部または一部を解除することができるものとしま す。
第10節 雑則
第31条 (裁判管轄)
契約者と当社の間での訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第32条 (準拠法)
利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(附則)本規約は 2017 年 5 月 22 日より実施する