第三者に及ぼした損害. 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
第三者に及ぼした損害. 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第三者に及ぼした損害. 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
第三者に及ぼした損害. 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰 すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところに より付された保険によりてん補された部分を除く。)につ いては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが らこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第三者に及ぼした損害. 乙は,この契約の履行に関して第三者に損害を及ぼしたときは,甲の責めに帰する場合を除き,その損害を賠償しなければならない。 (天災等による損害)
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。
第三者に及ぼした損害. 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し
第三者に及ぼした損害. 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは,乙は甲に速やかに報告するものとし,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。
第三者に及ぼした損害. この工事の施工について第三者(この工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下この条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
第三者に及ぼした損害. 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 47 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。