Common use of 第三者に及ぼした損害 Clause in Contracts

第三者に及ぼした損害. 第32 条 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

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第三者に及ぼした損害. 第32 条 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第29条 工事の施行により第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する

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Samples: 工事請負契約約款

第三者に及ぼした損害. 第32 第 28 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 47 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する

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第三者に及ぼした損害. 第32 第 25 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する工事の施工により、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害(第 44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する

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第三者に及ぼした損害. 第32 条 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する

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第三者に及ぼした損害. 第32 条 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第27条 工事の施工にともない第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する

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第三者に及ぼした損害. 第32 条 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する

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Samples: www.town.kota.lg.jp

第三者に及ぼした損害. 第32 条 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第27条 本件工事の施工について第三者に損害に及ぼしたときは,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する

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Samples: www.city.satsumasendai.lg.jp

第三者に及ぼした損害. 第32 第 74 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する本件業務の遂行について第三者に損害を及ぼしたときは、 乙がその損害を賠償しなければならない。 ただし、 その損害( 第 89 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ ) のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 甲が負担する。

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第三者に及ぼした損害. 第32 条 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第27条 工事の施工により、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する

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Samples: kobe-toll-road.or.jp

第三者に及ぼした損害. 第32 第 28 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する業務の履行について第三者に損 害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する

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第三者に及ぼした損害. 第32 条 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第20条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する

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第三者に及ぼした損害. 第32 条 業務の実施について第三者に及ぼした損害について、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第44 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第25条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する

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