第三者に対するサービスの提供 のサンプル条項

第三者に対するサービスの提供. 1. 契約者が、当サービスを利用して、第三者にサービス提供する場合は、契約者の責任をもって本約款を遵守させるものとします。 2. 契約者と第三者の間に損害及び紛争等が発生した場合、当社は一切の責任を負わず、契約者の責任と費用負担をもって解決するものとします。 3. 前二項において、契約者または第三者が当社に損害を与えた場合は、契約者が当社に対して損害を賠償するものとします。
第三者に対するサービスの提供. 契約者が、本サービスを用いて、第三者に独自のサービスを行う場合は、書面により当社の承諾を得るものとします。この場合、契約者は当該第三者にサービス契約を遵守させるものとします。
第三者に対するサービスの提供. 1. iDC 回線接続サービス契約者は、iDC 回線接続サービスを利用して第三者にサービスを提供する場合は、当社が別途定める方法により事前に当社の承諾を得るものとし、かつ、当該サービスの利用者にも本規約を遵守させるものとします。 2. 前項の場合、iDC 回線接続サービス契約者が提供するサービスの利用者が行った行為は、本規約において iDC 回線接続サービス契約者自身が行ったものとみなして iDC 回線接続サービス契約者が責任を負うものとし、また、当社は、iDC 回線接続サービス契約者が提供するサービスの利用者に生じた損害について、一切責めを負わないものとします。
第三者に対するサービスの提供. 契約者は、LIC の提供するサービスを第三者にサービス提供する場合は、当社が別途定める方法により当社の承諾を得なければなりません。
第三者に対するサービスの提供. 1. 契約者は、メールセキュリティサービスを利用して、第三者にサービスを提供する場合は、 VarioSecure が別途定める方法により VarioSecure の事前の承諾を得なければなりません。 2. 契約者は、前項の規定に基づき、第三者にサービスを提供する場合は、そのサービスの利用者に本約款を遵守させるものとします。

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  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。