データ等の消去 のサンプル条項

データ等の消去. 1. 当社は、以下の場合、契約者の事前の承諾を得ることなく、データの削除ができるものとします。
データ等の消去. 1.以下の場合、当社は本契約のサブスクリプション期間内においても、当社の合理的な判断に基づいて、お客様の事前の承諾を得ることなく、当社が本サービスのために用いていたサーバ内のデータの削除ができるものとします。
データ等の消去. 本トライアルサービスの利用期間が満了し、又は前条にもとづき当社が本トライアルサービスの提供を終了したときは、当社は、そのデータ等を適宜消去します。当社は消去にあたってその旨をお客様に別途予告する義務を負いません。お客さまは、利用期間の満了までに、自らの責任でデータ等を保存しなければなりません。
データ等の消去. 1.以下の場合、当社は本契約の有効期間内においても、当社の合理的な判断に基づいて、お客様の事前の承諾を得ることなく、当社がクラウドサービスのために用いていたサーバ内のデータの削除ができるものとします。
データ等の消去. 1. 当社は、本サービス用設備等のデータ領域に登録又は蓄積されたデータ等が、当社所定の基準の容量を超えた場合、又は第4 章(禁止事項)第23 条に掲げる行為に関連するものであった場合、若しくは同章第22 条 若しくは第24 条に該当する場合、お客様に対し通知すること及び同意を得ることなく、現に登録若しくは蓄積しているデータ等を削除し、又はデータ等の送受信若しくは登録を停止することができます。
データ等の消去. 1. 当社は、契約者のデータ等が当社の定める基準を超えたとき又は第16条1項各号のいずれかに該当するときは契約者に対し何らの通知なく、現に蓄積しているデータ等を削除又はデータ等の転送を停止することがあります。

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  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 下請負人の通知 第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 設備等の準備 本契約者および利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 【証券情報】 第1 【募集要項】‌‌

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。