データ等の消去 のサンプル条項

データ等の消去. 1. 当社は、以下の場合、契約者の事前の承諾を得ることなく、データの削除ができるものとします。 (1) 契約者のサービス利用の終了または利用契約が終了した場合。 (2) 契約者の登録したデータ量が当社規定の容量を超過したとき。 (3) 掲載内容又は契約者の行為が、第 6 条(当サービスの停止)第 1 項の各号及び第 23 条(禁止事項)第1項の各号にあたると判断されるとき。 (4) その他、当社が不適切と認めたとき。 2. 当社は前項に基づく行為により契約者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
データ等の消去. 1. 以下の場合、当社は本契約のサブスクリプション期間内においても、当社の合理的な判断に基づいて、お客様の事前の承諾を得ることなく、当社が本サービスのために用いていたサーバ内のデータの削除ができるものとします。 (1) データの内容が第 8 条(本サービスの利用停止)第 1 項各号にあたると判断される場合。 (2) お客様の登録したデータ量が当社規定の容量を超過した場合。 (3) その他当社が不適切と認めた場合。 2. 当社は、前項に基づく行為について一切の責任を負わないものとします。
データ等の消去. 1. 以下の場合、当社の合理的判断に基づいて、契約者の事前の承諾を得ることなく、データの削除ができるものとします。
データ等の消去. 本トライアルサービスの利用期間が満了し、又は前条にもとづき当社が本トライアルサービスの提供を終了したときは、当社は、そのデータ等を適宜消去します。当社は消去にあたってその旨をお客様に別途予告する義務を負いません。お客さまは、利用期間の満了までに、自らの責任でデータ等を保存しなければなりません。
データ等の消去. 1. 以下の場合、当社は本契約の有効期間内においても、当社の合理的な判断に基づいて、お客様の事前の承諾を得ることなく、当社がクラウドサービスのために用いていたサーバ内のデータの削除ができるものとします。 (1) データの内容が第9条(本ソフトウェアの使用およびクラウドサービスの利用停止)第1項各号にあたると判断される場合。 (2) お客様の登録したデータ量が当社規定の容量を超過した場合。 (3) その他当社が不適切と認めた場合。 2. 当社は、前項に基づく行為について一切の責任を負わないものとします。
データ等の消去. 当社は、下記のいずれかに該当する場合、利用者に通知を要しないで、当該案件に係るデータ等を全て消去できるものとします。
データ等の消去. 当社は、本サービス用設備等のデータ領域に登録又は蓄積されたデータ等が、当社所定の基準の容量を超えた場合、又は第4 章(禁止事項)第23 条に掲げる行為に関連するものであった場合、若しくは同章第22 条 若しくは第24 条に該当する場合、お客様に対し通知すること及び同意を得ることなく、現に登録若しくは蓄積しているデータ等を削除し、又はデータ等の送受信若しくは登録を停止することができます。
データ等の消去. 1. 当社は、契約者のデータ等が当社の定める基準を超えたとき又は第16条1項各号のいずれかに該当するときは契約者に対し何らの通知なく、現に蓄積しているデータ等を削除又はデータ等の転送を停止することがあります。 2. 契約者は、本サービス契約の解約・解除又は本サービスの廃止があった場合には、当社所定の期日までにインスタンス、ボリューム及びオブジェクトストア上に保存したデータ等を削除するものとします。なお、契約者自身で削除するデータ等について契約者が上記期日までに削除しなかった場合、当社が当該データ等を削除するものとします。また、当社は、当社所定の期間内に当社の電気通信設備に保存されている本サービスの利用のために登録した情報、設定内容及びデータ等を削除します。 3. 前二項の場合において、当社は、契約者又は第三者に発生した直接若しくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
データ等の消去. 1. 以下の場合、当社又は販売元の合理的判断に基づいて、お客様の事前の承諾を得ることなく、データの削除ができるものとします。 (1) 掲載内容が、第15条(提供停止)第1項の各号にあたると判断されるとき。 (2) その他、当社及び販売元が不適切と認めたとき。

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  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 下請負人の通知 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 第三者への賠償 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 設備等の準備 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。