第三者のソフトウェア等 のサンプル条項

第三者のソフトウェア等. 1. 本サービスの利用にあたっては、株式会社ワークエントリー指定の第三者のソフトウェア及びサービス等の利用が必要になることがあります。利用者は、当該第三者のソフトウェア及びサービスの利用規約等に同意し、これらを遵守しなければなりません。当該第三者のソフトウェア及びサービスの利用にあたっては、必ずそれらの利用規約をお読みください。 2. 本サービスの商談ルーム機能では、株式会社ワークエントリーの Bellbird サービスを利用しています。利用者は、商談ルームを利用することにより、「Bellbird 利用規約」 (xxxxx://xxxxxxxxx.xx/ex/events/workentry/venue/pdf/showbooth_bellbird_ver0.pdf) につき同意したものとします。商談ルームのご利用にあたっては必ず「Bellbird 利用規約」をお読みください。 3. 利用者が、第三者のソフトウェア、サービスに関する利用規約等又はBellbird 利用規 約に違反したときは、株式会社ワークエントリーは、利用者による第三者のソフトウェア、サービス又は Bellbird サービスの利用を制限し、停止し又は利用契約を解除することができます。
第三者のソフトウェア等. 利用者は、本サービスを利用するにあたって必要があるときは、第三者のソフトウェアその他当社が指定する利用規約等に同意しこれを遵守しなければならないものとします。当該規約等を遵守できないとき又は当該規約等の違反があったときは、利用者は、本サービスの利用の制限又は本サービスの利用を停止されるものとします。
第三者のソフトウェア等. 本サービスの利用にあたっては、当社指定の第三者のソフトウェア及びサービス等の利用が必要になることがあります。利用者は、当該第三者のソフトウェア及びサービスの利用規約等に同意し、これらを遵守しなければなりません。当該第三者のソフトウェア及びサービスの利用にあたっては、必ずそれらの利用規約をお読みください。
第三者のソフトウェア等. 1. 本サービスの利⽤にあたっては、事務局指定の第三者のソフトウェア及びサービス等の利 ⽤が必要になることがあります。受講者は、当該第三者のソフトウェア及びサービスの利 ⽤規約等に同意し、これらを遵守しなければなりません。当該第三者のソフトウェア及びサービスの利⽤にあたっては、必ずそれらの利⽤規約をお読みください。 2. 受講者が、第三者のソフトウェア⼜はサービスに関する利⽤規約等に違反したときは、事務局は、受講者による第三者のソフトウェア⼜はサービスの利⽤を制限し、停⽌し⼜は利 ⽤契約を解除することができます。
第三者のソフトウェア等. 1. 当社サービス等を通じて利用可能な一定のソフトウェア、サービス及びウェブサイトには、第三者のソフトウェア又はサービスを含む場合があります。ユーザーは、当該第三者のソフトウェア又はサービスについて、当該第三者が別途指定する使用許諾条件にユーザーが同意されなければ、当該第三者のソフトウェア又はサービスを利用等できない場合があることについて同意されたものとします。 2. ユーザーは、当社が当該第三者のソフトウェア又はサービスの内容又は正確性を調査したり、評価したりすることにいかなる責 Article 39 of these Terms) for one year (or another period as separately agreed to by both parties in writing) (a “One-Year Contract”) or a license agreement offering a license to the Software for a period stipulated by Software Cradle in addition to the One-Year Contract (a “Lump Sum Payment Contract”), as set out in the Application. (19) “License Fee” means the fee set out in the Application, being either the usage fee for the Software during the first License Term as consideration for the license set out in Article 17, Paragraph 1 of these Terms and the technical support fee during the first License Term as consideration for the technical support set out in Article 39, Paragraph 1 of these Terms if the Contract Method is a One-Year Contract, or the usage fee for the Software during the License Term as consideration for the license set out in Article 17, Paragraph 1 of these Terms if the Contract Method is a Lump Sum Payment Contract. (20) “License Continuation Fee” means the fee to be paid to Software Cradle with each contract renewal as set out in the Application, being either the usage fee for the Software during the License Term after renewal as consideration for the license set out in Article 17, Paragraph 1 of these Terms and the technical support fee during the License Term after renewal as consideration for the technical support set out in Article 39, Paragraph 1 of these Terms if the Contract Method is a One-Year Contract, or the technical support fee after renewal as consideration for the technical support set out in Article 39, Paragraph 1 of these Terms if the Contract Method is a Lump Sum Payment Contract. (If the Contract Method is a Lump Sum Payment Contract, technical support for the first year is free of charge.) (21) “Non-support License Term” means the license term during which the User may use the Software under Article 24 of these Terms. (22) “Version” means a version of a Program indicated by a combination of “V”, “ver.”, “version” or any other similar display and a number (e.g., “V5”, “ver. 10”, “version 11”). (23) “Improved Versions” collectively refers to revised Programs (excluding Upgraded Programs; “Revised Modules”), updated Related Materials (“Updated Versions”) and Programs to which a...
第三者のソフトウェア等. 1. 本サービスの利用にあたっては、主催者指定の第三者のソフトウェア及びサービス等の利用が必要になることがあります。参加者は、当該第三者のソフトウェア及びサービスの利用規約等に同意し、これらを遵守しなければなりません。当該第三者のソフトウェア及びサービスの利用にあたっては、必ずそれらの利用規約をお読みください。 2. 本サービスの商談ルーム機能では、DMM の Bellbird サービスを利用しています。参加者 は 、 商 談 ル ー ム を 利 用 す る こ と に よ り 、 「 Bellbird 利 用 規 約 」 (xxxxx://xxxxxxxxx.xxx.xxx/uploads/terms/terms_bellbird_ver0.pdf)につき同意したものとします。商談ルームのご利用にあたっては必ず「Bellbird 利用規約」をお読みください。
第三者のソフトウェア等. 1. 本イベントへの参加用にあたっては、主催者指定の第三者のソフトウェア及びサービス等の利用が必要になることがあります。参加者は、当該第三者のソフトウェア及びサービスの利用規約等に同意し、これらを遵守しなければなりません。当該第三者のソフトウェア及びサービスの利用にあたっては、必ずそれらの利用規約をお読みください。 2. 本イベントの商談ルーム機能では、DMM の Bellbird サービスを利用しています。参加 者は、商談ルームを利用することにより、「Bellbird 利用規約」( xxxxx://xxxxxx- xxxxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxx_xxx0.xxx)につき同意したものとします。商談ルームのご利用にあたっては必ず「Bellbird 利用規約」をお読みください。

Related to 第三者のソフトウェア等

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 財務諸表 (1) 貸借対照表 (2) 損益及び剰余金計算書 (3) 注記表 (4) 附属明細表

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。