約款の適用等 のサンプル条項

約款の適用等. 笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)は、個品割賦購入契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより当社のゆめふぉんサービス(以下「基本サービス」といいます)のオプション契約である当社が指定する携帯情報端末、通信端末及びその付属品(以下 「商品」といいます)の割賦販売(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
約款の適用等. 1. 本約款が適用されるオプションサービスの種類は、以下の表に記載のとおりとし、本約款に定めのない事項については、原約款の定めが適用されるものとします。なお、次章の定めは、各オプションサービスの特約を定めたもので、以下の表に 基づき各オプションサービスに適用されます。
約款の適用等. 1. 株式会社広域高速ネット二九六(以下、「当社」という。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものにるものとし、以下、あわせて「商品」という。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下、「本約款」という。)を定め、これにより当社が別に定める 296 モバイル加入契約を締結している者(以下、「契約者」という。)と商品の割賦販売に係る契約(以下、「個品割賦販売契約」という。)を締結します。
約款の適用等. 1 笠岡放送株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が指定する携帯情報端末、通信端末およびその付属品(以下「商品」といいます。)の販売に ついて、この個品割賦購入契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の 割賦販売(以下「本サービス」といいます。)に係 る契約(当社が他の約款等により締結するものを除きます。以下「本契約」といいます。)を締結しま す。 第 2 条(
約款の適用等. 株式会社ZTV(以下、「当社」という。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下、あわせて「商品」という。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下、 「本約款」という。)を定め、これにより当社が別に定めるケーブルスマホサービス契約を締結している者(以下、 「契約者」という。)と商品の割賦販売に係る契約(以下、「個品割賦販売契約」という。)を締結します。

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  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1)申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 個人情報の収集、保有、利用、預託 1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。

  • 輸出規制 本サービスを通じてデータ、ソフトウェアまたはその他のコンテンツを転送、掲示またはアップロードするなどの、本サービスおよび本ソフトウェアの利用には、お客様の所在国その他の国の輸出規制関連法令が適用される場合があります。 お客様は、適用されるすべての輸出規制関連法令を遵守することに同意します。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。