住所等の変更 のサンプル条項

住所等の変更. 1. 契約者は、住所、連絡先電話番号、メールアドレス等(以下「住所等」といいます。)を変更した場合は、速やかに当社へ連絡をし、当社に通知するものとします。 2. 契約者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。
住所等の変更. (1) 私および連帯保証人は、住所を変更した場合は、遅滞なく書面をもって会社に届出するものとします。 (2) 私および連帯保証人は、(1)の届出を怠った場合、会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、会社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異義ないものとします。ただし、(1)の住所変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。 (3) 私若しくは連帯保証人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたとき、また、私若しくは連帯保証人が選任した任意後見人について任意後見監督人が選任されたときは、直ちに会社に報告し、報告がなかったことにより私若しくは連帯保証人に損害が生じても、会社は責任を負わないものとします。私若しくは連帯保証人の後見人・保佐人・補助人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
住所等の変更. (1) 住所等の変更
住所等の変更. 1 保険契約者は、次に定める事項について変更があったときは、遅滞なく共済会に通知してください。 (1) 保険契約者の氏名および住所、通信先 (2) 被保険者の氏名および住所、通信先 2 前項の通知がなく、保険契約者もしくは被保険者の住所または通信先を共済会が確認できなかった場合、共済会の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者もしくは被保険者に着いたものとします。
住所等の変更. 1 保険契約者が住所または電話番号(以下「住所等」といいま す。)を変更した場合は、すみやかに会社に通知してください。 2 保険契約者が前項の通知を行わなかった場合において、保険契約者の住所等を会社が確認できなかったときは、会社が把握している保険契約者の最後の住所等に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
住所等の変更. 会員は入会申込書に記載した事項に変更が生じた時は、速やかに申し出るものとします。未変更に伴う損害の発生について、エルパは 一切の責任を負いません。
住所等の変更. 2 契約者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっ た場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意するものとします。 とがあるものとします。 3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に身分証明にかかる公的書類その他の書類の提 出を要求する場合があるものとします。この場合、当該申込者から当該書類の提出が行われない間、当社は、第 1 項に基づく本申込の承諾を留保又は拒絶出来るものとします。 4 当社は、同一の契約者が同時に利用することの出 来る本サービスの契約数の上限(以下「契約数上限」といいます)を定めることが出来るものとします。この場合において、契約数上限を超えて本申込があったときは、当社は、契約数上限を超える部分にかかる本申込を承諾しないものとします。
住所等の変更. 2 契約者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場 合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことにあらかじめ同意するものとします。
住所等の変更. 住所・電話番号に変更があったときは、振込専用通帳を持参のうえ、直ちに当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。なお、振込人の変更はできません。
住所等の変更. 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,甲に対し,あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。 (1) 本店所在地,電話番号,商号または代表者等を変更するとき。 (2) 甲に届け出けた銀行預金口座を変更するとき。 (3) 資本金,株主構成または経営主体に変更があるとき。 (4) その他,本委託業務の遂行に影響を及ぼす変更等があるとき,またはそのおそれがあるとき。