本申込 のサンプル条項

本申込. 申込者は、本約款に同意のうえ、本申込を当社が定める所定の方法で行うものとしま す。但し、本申込は、基本契約申込と同時又は基本契約期間中に、当社が指定する端末を当社から購入する時点に限り行うことが出来るものとします。
本申込. 申込者は、本約款に同意のうえ、本申込を当社が定める所定の方法で行うものとします。
本申込. 2 前項の場合において、契約者は、当社へ本申込の内容を確認するための書類を提示するものとしま す。但し、当社が不要と判断する場合、この限りではないものとします。
本申込. 1. 利用希望者は、本規約等に同意のうえ、別途当社の定める方法により本申込を行っていただきます。なお、利用申込者には、本申込の際に、利用を希望されるプランを選択いただきます。 2. 当社は、前項に基づく本申込に対し、利用者の利用登録を承諾するかの審査を行います。当該審査の結果、当社が当該利用希望者に対して承諾の意思表示をした場合、当該意思 表示の通知をもって利用者としての登録が完了となります。当該登録が完了した時点 で、利用者と利用を申し込みいただいた当社との間で、本規約等に基づく本ラウンジの 法人利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が有効に成立します。 3. 当社は、前項の審査にあたり、自らの自由な裁量により本申込を承認し、又は承認しないことができるものとします。なお、承認しない場合は、その理由は示さないものとします。特に、本申込を行った方が次のうちいずれか(以下「拒絶事由」といいます。)に該当する場合、利用希望者の利用登録をお断りさせていただく場合がございます。 (1) 本申込時点で、お申込みいただいた本ラウンジの利用者の人数が、別途当社の指定する定員に達した場合。なお、当該定員については公表していない場合があります。 (2) 本申込の手続きにおいて、虚偽、誤記又は必要事項の入力漏れがあったことが判明した場合 (3) 過去に本規約等(以前に当社が指示した内容を含みます。)に違反した場合、または現に違反していることが確認できる場合 (4) 過去に本規約等に定める利用料金や、当社との他のお取引に関するお支払いを遅延しまたは拒絶したことがある場合 (5) 決済登録が完了されていない場合、又は本申込みを行った決済登録が拒絶された場合 (6) 利用者及びメンバーが反社会的勢力に該当する者であると当社が判断した場合 (7) その他、当社らが利用者又はメンバーとして不適切と判断した場合

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  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。